○山県市高額療養費支払資金貸付規則
平成15年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市高額療養費支払資金貸付条例(平成15年山県市条例第98号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入手続)
第2条 資金を借り受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費支払資金借入申込書(別記様式)
(2) 当該月に支払うべき医療機関の請求書又は領収書
(基金の運用)
第3条 会計管理者は、高額療養支払資金貸付台帳を備え、貸付者並びに資金の貸付日及び返済日を常に整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町高額療養費支払資金貸付規則(昭和53年高富町規則第1号)又は美山町高額療養費支払資金貸付規則(昭和52年美山町規則第7号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月22日規則第47号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第66号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。