○山県市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年4月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議するため、山県市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
3 審議会は、委員11人をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者につき市長が委嘱する。
(1) 市民の代表者 3人
(2) 識見を有する者 3人
(3) 事業者 3人
(4) 廃棄物処理事業者又は廃棄物再生事業者 2人
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、市長が定めるものとする。
2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。
3 市長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(市の責務)
第4条 市は、市の施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、市民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、過剰包装の自粛、容器の簡素化等を図らなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第3条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(処理しない一般廃棄物)
第8条 一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)については、処理しないものとする。
(改善勧告)
第9条 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分又は保管の方法が適正でないと認めるときは、当該一般廃棄物を排出する事業者に対して、一般廃棄物の処分の方法を改善し、又は変更すべきことを勧告することができる。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理に関する承認)
第10条 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理について、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。
(手数料を徴収しない場合)
第11条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、一般廃棄物の処理手数料を徴収しない。
(1) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等のうち山県市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成15年山県市規則第75号)において定めるものを市が設置する回収容器に直接投入する場合
(2) 美化ボランティア活動等により収集されたものを、市が配布した専用袋を使用して排出する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受けた者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 1件につき 10,500円
(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 1件につき 10,500円
(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 1件につき 10,500円
(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 1件につき 10,500円
(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の変更の許可 1件につき 3,150円
(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1件につき 10,500円
(1) この条例又はこれに基づく規則若しくは処分に違反する行為をした場合
(2) 承認をした後において、当該承認に係る業務の提供をすることが困難となった場合
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他の不正行為により、第11条に定める処理手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係) 可燃物処理手数料
種別 | 容器の種類及び容量 | 手数料 | |
可燃物 | 家庭系 | 指定ビニール袋(45リットル入り) 1枚につき | 50円 |
指定ビニール袋(30リットル入り) 1枚につき | 35円 | ||
事業系 | 指定ビニール袋 1枚につき | 130円 |
別表第2(第11条関係) 家庭系不燃物・粗大ごみ処理手数料
名称 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 | |
市長が申込みにより各戸ごとに収集する場合の金額 | 市長の指示により直接処理施設へ搬入する場合の金額 | |||
品目制 | 規則で定める品目 | 1点につき | 1,600円以内で規則で定める額 | 800円以内で規則で定める額 |
指定袋制 | 品目制に該当しない不燃物又は粗大ごみで袋に収納しないと運搬が困難なもの | 指定ビニール袋(45リットル入り) 1枚につき | 400円 | 200円 |
別表第3(第11条関係) 事業系不燃物・粗大ごみ処理手数料
種別 | 単位 | 手数料 |
不燃物 | 指定ビニール袋 1枚につき | 400円 |
粗大ごみ | 1回の搬入(100キログラムまで) | 1,600円 |