○山県市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成15年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び山県市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年山県市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の運営)

第2条 条例第2条第1項に規定する山県市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集する。

5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(協力の方法)

第3条 条例第7条の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の持ち出し又は搬出は、次のとおりとする。

種別

容器等の種類

方法

家庭系 可燃物

指定ビニール袋

市が定める日に指定された場所に搬出

事業系 可燃物

指定ビニール袋

自ら搬入又は許可業者に収集運搬を依頼

家庭系 不燃物・粗大ゴミ

指定ビニール袋又は粗大ゴミ処理券

申込みによる戸別収集又は直接搬入

事業系 不燃物

指定ビニール袋

自ら搬入又は許可業者に収集運搬を依頼

事業系 粗大ゴミ

従量制

自ら搬入又は許可業者に収集運搬を依頼

(2) 危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、液状の物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び市が行う処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物を持ち出し、又は搬入しないこと。

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を持ち出し、又は搬入しないこと。

(4) 犬、ねこ等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げる方法のほか、市長が一般廃棄物の処理に当たって特に必要と認める方法によること。

(承認申請等)

第4条 条例第10条第1項の規定による一般廃棄物の処理の承認申請は一般廃棄物処理承認申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 市長は、条例第10条第1項の規定による承認をしたときは、一般廃棄物処理承認証(様式第2号。以下「承認証」という。)を交付する。

(承認証の提示)

第5条 条例第10条第1項の規定による一般廃棄物の処理の承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)は、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする場合において、市廃棄物処理事業関係職員から承認証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(承認証の再交付の申請)

第6条 承認を受けた者は、承認証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、一般廃棄物処理承認証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出することによって行うものとする。この場合においては、汚損し、又は損傷した承認証を申請書に添えなければならない。

(承認証の返納)

第7条 承認を受けた者は、承認証が失効したとき、不要となったとき、又は承認証の再交付を受けた後、紛失した承認証を発見したときは、直ちに市長に承認証を返納しなければならない。

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理について市長の承認を要しない場合)

第8条 条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の1日の平均排出量が3キログラム以下の事業者である場合とする。

(一般廃棄物の処理手数料の納付方法等)

第9条 条例第11条の規定による一般廃棄物の処理手数料の納付方法は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例別表第2に規定する規則で定める品目及び規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

(手数料を徴収しない品目)

第9条の2 条例第11条の2第1号に規定する規則で定める手数料を徴収しないものは、別表第3に定めるとおりとする。

(手数料の減免申請)

第10条 条例第12条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第11条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第6号)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第12条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条第1項に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同法第8条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第6号)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号第12号及び第13号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第13条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第11条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第14条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第9号)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第15条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからチに該当しない旨を記載した書類(様式第6号の2)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第16条 市長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第11号)を交付する。

2 市長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第12号)を交付する。

3 市長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第17条 廃掃法省令第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、市長に対し、再生利用個別指定業指定申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請する場合には、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託する場合には、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(9) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

2 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第14号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第15号)第1項に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、当該指定の変更の指定の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 第2項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第16号)に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第17号)によって市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

(浄化槽清掃業の許可申請)

第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第19号)とする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(様式第20号)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第21号)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(変更の届出)

第19条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第19号)

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第21号)

(廃業等の届出)

第20条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第23号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第21条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第24号)を交付する。

2 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第22条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集区域ごとの収集量

(3) 運搬先ごとの運搬量

(4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生活用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 浄化槽管理者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年高富町規則第7号)、伊自良村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年伊自良村規則第10号)又は美山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年美山町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第9条並びに別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物に係る処理手数料について適用し、施行日前に処理する一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に、合併前の規則の規定により交付された指定ビニール袋及び指定処理券は、それぞれこの規則の相当規定により交付された指定ビニール袋及び指定処理券とみなす。

(平成16年4月1日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第37号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

種別

納付方法

家庭系・事業系可燃物・不燃物処理手数料

指定ビニール袋交付の際納付

家庭系粗大ごみ処理手数料

指定処理券交付の際納付

事業系粗大ごみ処理手数料

計量により、納付書交付の際納付

別表第2(第9条関係)

品目種類

手数料

戸別収集

直接搬入

アイロン台

網戸・障子・ふすま(180cm×90cm未満のもの)

アンテナ(テレビ用、衛星放送受信用等を含む一式)

衣装箱(プラスチック製、やなぎこうり製)

1輪車・3輪車(子供用のもの)

一斗缶(5個まで)

オーブントースター

カーテンレール(2本まで)

(3本まで)

傘立て

加湿器

ガスレンジ屋外フード

カラーボックス(3段までのもの)

ガラス窓(180cm×90cm未満のもの)

換気扇

きね

空気清浄機

こたつ板

ごみポリ容器

コンポスト

座ぶとん・毛布・ベビーぶとん(2枚まで)

照明器具

新聞ラック

スーツケース

ストーブガード

すのこ(90cm×50cm未満のもの)

ズボンプレッサー

石油ポリ容器(2個まで)

扇風機

掃除機

電線リール(タイコが40cm未満のもの)

ドアー(180cm×90cm未満のものでスチール製は除く。)

トタン板(180cm×90cm未満のもの)

トラサク

ドラム缶ふた

人形ケース(1辺70cm未満のもの)

ビーチパラソル

ビールケース

ふとん

ふとん乾燥機

プランター(5個まで)

風呂ふた

ベニヤ板(180cm×90cm未満のもの)

ベビーチェアー

ベビーバス

ホースリール

歩行器

丸缶(20リットル未満のもの)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

200円

100円

アコーディオンカーテン

編み機

網戸・障子・ふすま(180cm×90cm以上のもの)

衣装棚(1辺1m未満のもの)

椅子1脚

衣類乾燥機(据付け台のみ)

ウィンドファン

乳母車

※エアコン(室内機)

衛星放送受信機

温水洗浄付き便座

カーテン・じゅうたん(1枚まで)

ガス瞬間湯沸器

ガス台

ガステーブル

ガスレンジフード(1辺1m未満のもの)

楽器(オルガン、電子ピアノは除く。)

カラーボックス(4段以上のもの)

ガラス窓(180cm×90cm以上のもの)

キッチンワゴン

キャスターハンガー

脚立

キャンプ用テーブル

車椅子(電動式は除く。)

小型給湯器

黒板・白板

複写機

米びつ

ゴルフ・スキー用具一式

サイドボード(高さ1m未満、幅80cm未満のもの)

サマーベッド

CDラジカセ

室内用物干しざお

自転車(車輪径17インチ未満のもの)

※車載用冷蔵庫

食器洗い専用機

食器乾燥機

ショッピングカート

水槽(1辺70cm未満のもの)

炊飯器

すのこ(90cm×50cm以上のもの)

スピーカー

石油ストーブ・電気ストーブ

石油ファンヒーター

台車

タイプライター

卓上ミシン

たんす(高さ1m未満、幅80cm未満のもの)

チャイルドシート

調理台

ついたて(1辺1m未満のもの)

テーブル(食卓、応接、会議用で1辺1m未満のもの)

テープレコーダー

低周波治療器

テレビ台

※テレビ・ディスプレイ(20インチ未満のもの)

電気コタツ(やぐら、家具調)

電線リール(タイコが40cm以上のもの)

電話台

ドアー(180cm×90cm以上のもので、スチール製は除く。)

戸棚・食器棚(高さ1m未満、幅80cm未満のもの)

トタン板(180cm×90cm以上のもの)

人形ケース(1辺70cm以上のもの)

ノートパソコン(製造元が社団法人電子情報技術産業協会加入以外のもの)

はしご

バスケットゴール板

パソコン(製造元が社団法人電子情報技術産業協会加入以外のものでディスプレイは除く。)

パソコンラック

花台

ビデオデッキ

ファンシーケース

プリンター

ペット小屋(木製、プラスチック製で1辺70cm未満のもの)

ベニヤ板(180cm×90cm以上のもの)

ベビーカー

ベランダ用鯉のぼりポール一式

ホットプレート

本棚(高さ1m未満、幅80cm未満のもの)

マットレス(スプリングなし)

もちつき機

物干しざお

物干し台1組(コンクリート台は除く。)

ライティングデスク(上部のみ)

ラジオカセット

冷風機

レンジ台

ワープロ

金属類(直径又は1辺20cm未満×長さ1m未満のもの)

金属外(直径又は1辺20cm未満×長さ1m未満のもの)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

400円

200円

ガス台・レンジ台(米びつ付き)

ふとん干し(折りたたみ式)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

600円

300円

足踏みミシン

衣装棚(1辺1m以上のもの)

ガス・電気オーブンレンジ

カラオケ演奏装置(最大幅80cm未満のもの)

鏡台

鯉のぼりポール一式(ベランダ用のものは除く。)

小型製氷器(高さ1m未満のもの)

米保存用ブリキ缶(高さ1m未満のもの)

サイドボード(高さ1m以上、幅80cm以上のもの)

作業用1輪車

3輪車(子供用のものは除く。)

自転車(車輪径17インチ以上のもの)

芝刈り機・草刈り機

食器洗い乾燥機

水槽(1辺70cm以上のもの)

ステレオセット(最大幅80cm未満のもの)

滑り台

※洗濯機(2槽式のもの)

洗面化粧台

ソファーベンチ(1人用のもの)

畳1畳

たんす(高さ1m以上、幅80cm以上のもの)

ついたて(1辺1m以上のもの)

テーブル(食卓、応接、会議用で1辺1m以上のもの)

※テレビ・ディスプレイ(25インチ未満のもの)

電子レンジ

戸棚・食器棚(高さ1m以上、幅80cm以上のもの)

24時間風呂器具

パイプベッド

ひな人形の段(木製のもの)

ぶら下がり健康器

ブランコ

風呂釜(石油、ガス式)

ベッド枠(解体したもの)

ベビーベッド

本棚(高さ1m以上、幅80cm以上のもの)

マッサージ器(電動いす式は除く。)

湯沸器(石油、ガス式)

浴槽(樹脂製のみ)

レンジ用フードファン一式

金属類(直径又は1辺20cm未満×長さ2m未満のもの)

金属類(直径又は1辺40cm未満×長さ1m未満のもの)

金属外(直径又は1辺20cm未満×長さ2m未満のもの)

金属外(直径又は1辺40cm未満×長さ1m未満のもの)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

800円

400円

※エアコン(室外機)

オルガン

片そで机

カラオケ演奏装置(最大幅80cm以上のもの)

キーボード

※小型冷凍庫(1m未満のもの)

米保存用ブリキ缶(1m以上のもの)

事務机

水冷式クーラー(1m未満のもの)

ステレオセット(最大幅80cm以上のもの)

※洗濯機(1槽式、全自動のもの)

ソファーベンチ(2人以上用のもの)

※テレビ・ディスプレイ(25インチ以上のもの)

トレーニングマシン(解体したもの)

流し台

勉強机

※冷蔵庫(容量250リットル未満のもの)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

1,200円

600円

マッサージ器(電動いす式のもの)

エレクトーン

回転式ハンガー

家庭用サウナ(解体したもの)

磁気マットレス

スプリング入りマットレス

太陽熱温水器(解体したもの)

卓球台

電子ピアノ

灯油タンク(スチール製のもの)

内職工業用ミシン

バスケットゴール一式(解体したものでおもりは除く。)

ひな人形の段(金属製のもの)

ベッド(ソファー一式、リクライニング式)

両そで机

※冷蔵庫(容量250リットル以上のもの)

金属類(直径又は1辺40cm未満×長さ2m未満のもの)

金属外(直径又は1辺40cm未満×長さ2m未満のもの)

その他(上記の粗大ごみに準ずる品目のもの)

1,600円

800円

※ 特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器に該当しないもの。ただし、リサイクル可能な品目については、処理手数料のほかに、リサイクル料金が必要

別表第3(第9条の2関係)

品目

携帯電話

パソコン・ノートパソコン

デジタルカメラ

ビデオカメラ・ビデオデッキ

電子辞書

携帯音楽プレーヤー

電子ゲーム機器

電卓

カーナビゲーションシステム

カーステレオ

電話機

上記品目の附属品や配線

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山県市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成15年4月1日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第75号
平成16年4月1日 規則第13号
平成18年3月23日 規則第10号
平成21年3月9日 規則第4号
平成26年10月1日 規則第22号
平成30年3月15日 規則第5号
令和元年12月11日 規則第37号
令和4年3月22日 規則第7号