○山県市環境保全条例施行規則

平成15年4月1日

規則第77号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2章 自然環境の保全

第1節 保護動植物及び保護区域の指定(第3条―第13条)

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等(第14条)

第2節 空き地の適正な管理(第15条・第16条)

第3節 公害の防止(第17条―第19条)

第4節 地下水の保全(第20条―第28条)

第5節 放置車両の措置(第29条―第36条)

第6節 自動車等のたい積保管の規制(第37条―第51条)

第7節 愛がん動物の管理(第52条)

第4章 雑則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市環境保全条例(平成15年山県市条例第103号。以下「条例」という。)第86条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境保全監視員)

第2条 条例第13条第1項に規定する環境保全監視員(以下「監視員」という。)は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱するものとする。

(1) 市民代表

(2) 識見を有する者

(3) 市長が認める者

2 監視員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 保護動植物に関する監視

(2) 空き缶等のごみ散乱に関する監視

(3) 廃棄物等の不法投棄の監視

(4) 前各号に関する状況報告

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境保全について、市長が必要と認める事項

4 監視員は、監視活動の場においては、常に環境保全監視員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

5 市長は、監視員に第3項の職務に係る調査を依頼し、報告を求めるときは、報告聴取通知書(様式第1号の2)により行うものとする。

6 前項の規定による通知を受けた監視員は、環境保全の状況を事実報告書(様式第1号の3)により市長に報告するものとする。

7 監視員に関する庶務は、市民環境課が行うものとする。

第2章 自然環境の保全

第1節 保護動植物及び保護区域の指定

(保護動植物の調査)

第3条 市長は、条例第19条第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ調査を行うものとする。

(土地所有者等の同意)

第4条 市長は、条例第19条第3項の規定による同意を得ようとするときは、保護区域指定同意書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の告示)

第5条 条例第19条第4項に規定する規則で定める告示は、指定する保護動植物の種類及び保護区域並びに保護区域内における行為の制限その他必要な事項とする。

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第19条第1項の規定により保護動植物及び保護区域を指定したときは、同条第4項の規定により告示した日から起算して15日以内に、保護動植物及び保護区域指定通知書(様式第3号)により指定区域内の土地の所有者等に通知しなければならない。

(標識の設置)

第7条 市長は、条例第20条第1項の規定による標識の設置にあたっては、あらかじめ、土地の所有者等から保護動植物・保護区域指定標識設置承諾書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

2 条例第20条第1項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。

(1) 保護指定年月日

(2) 保護動植物の種類

(3) 保護区域

(4) 保護区域における行為の制限

(指定の解除)

第8条 条例第21条第1項の規定による保護動植物及び保護区域の指定の解除について、その保護区域の土地の所有者等は、指定解除意見書(様式第5号)を市長に提出することができる。

2 市長は、条例第21条第1項の規定により保護動植物及び保護区域の指定を解除したときは、同条第2項の規定により告示した日から起算して15日以内に、指定解除通知書(様式第6号)により、保護区域の土地の所有者等に通知しなければならない。

(許可申請等)

第9条 条例第22条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、保護動植物捕採等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があったときは、その申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、許可することができる。

(1) 学術研究のため必要があるとき。

(2) 動植物の保護又は育成のため必要があるとき。

(3) 公益上やむを得ないとき。

(許可又は不許可の処分)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を保護動植物捕採等許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(助成措置)

第11条 条例第23条に規定する規則で定める助成は、次に掲げるものとする。

(1) 保護動植物のうち、その種類が植物の場合にあっては、保護区域の土地の面積に年額1平方メートル当たり10円を乗じた額とする。

(2) 保護動植物のうち、その種類が動物の場合にあっては、市長が必要と認めた額とする。

(損失補償請求)

第12条 条例第24条第2項の規定による請求は、損失補償請求書(様式第9号)により行うものとする。

(補償金の決定通知)

第13条 条例第24条第3項の規定による通知は、損失補償金決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等

(勧告)

第14条 条例第29条の規定による勧告は、公共の場所の清潔保持等勧告書(様式第11号)により行うものとする。

第2節 空き地の適正な管理

(管理不良状態)

第15条 条例第30条及び第31条に規定する管理不良の状態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災又は犯罪等の発生を誘発するおそれがあるとき。

(2) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

(3) 周辺農地の耕作条件を損ない、又は損なうおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の良好な生活環境を損ない、又は損なうおそれがあると特に市長が認めるとき。

(勧告書)

第16条 条例第31条第2項の規定による勧告は、空き地の適正管理勧告書(様式第12号)により行うものとする。

第3節 公害の防止

(公害防止計画の提出)

第17条 条例第34条の規定による公害防止計画は、公害防止計画書(様式第13号)によってしなければならない。

第18条 条例第35条第1項の規定による届出は、事故発生届出書(様式第14号)によってしなければならない。

2 条例第35条第2項の規定による計画は、事故再発防止計画書(様式第15号)によってしなければならない。

3 条例第35条第3項の規定による届出は、事故再発防止完了届(様式第16号)によってしなければならない。

(小規模事業者)

第19条 条例第40条の規定による小規模事業者は、次に該当するものとする。

(1) 市の区域内に工場又は事業所を有する者

(2) 資本金又は出資の総額が2,000万円(商業又はサービス業にあっては500万円)以下又は従業員の数が50人(商業又はサービス業にあっては10人)以下の法人又は個人

第4節 地下水の保全

(地下水の用途)

第20条 条例第42条の規定による地下水の用途は、次に掲げるものとする。

(1) 工業用水 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の用に供するものをいう。

(2) 建築物用水 冷暖房設備、水洗便所及び洗車設備の用に供するものをいう。

(3) 農業用水 農作物及びかんがい用水の用に供するものをいう。

(4) 前3号に掲げるもののほか、飲料水、消防その他の用に供するもの

(井戸)

第21条 条例第43条第1項に規定する井戸は、次の表に定めるものとする。

地下水の用途

ポンプの吐出パイプ径(内径)

工業用水

40ミリメートルを超えるもの

建築物用水

40ミリメートルを超えるもの

農業用水

40ミリメートルを超えるもの

(許可の申請)

第22条 規制区域の地区内において地下水を採取するため井戸を設置しようとする者は、工事に着手しようとする日前60日までにさく井許可申請書(様式第17号)により市長に届け出てその許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、次の各号に適合していると認められる場合でなければすることができない。

(1) 許可基準の範囲内であること。

(2) 地下水採取の必要性が認められ、合理的利用等がなされ、かつ、地下水の保全が図られること。

3 届出又は許可に係る事項を変更しようとする場合(氏名、名称又は住所の変更の場合を除く。)は、さく井変更許可申請書(様式第18号)によりあらかじめ市長に届け出てその許可を受けなければならない。

4 第1項の規定による許可を受けた井戸の工事が完了したときは、完了の日から30日以内に井戸完了届出書(様式第19号)により市長に届け出なければならない。

5 第1項の規定による許可を受けた者又は同項の規定による届出をした者で、その氏名及び名称並びに住所に変更があったときは、遅滞なく氏名等変更届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(許可又は不許可の処分)

第23条 市長は、条例第44条の規定による申請があったときは、その内容を審査し許可又は不許可を決定し、その旨をさく井許可(不許可)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知しなければならない。

(許可基準)

第24条 市長は、条例第43条第1項及び条例第46条の許可に当たっては、次に掲げる基準を満たすものについて許可をすることができる。

(1) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため、地下水を採取する場合

(2) 地下水に代わる他の水源の確保が著しく困難と思われる場合

(3) 当該井戸よりの取水量が農業用施設にあっては日量3,000トン以下である場合、その他の施設にあっては日量1,000トン以下である場合

(4) 井戸と井戸との間隔が適当であると認められる場合

(変更の許可又は不許可の処分)

第25条 市長は、条例第46条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更許可又は不許可を決定し、その旨をさく井変更許可(不許可)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知しなければならない。

(井戸の譲渡)

第26条 条例第47条の規定により規則で定める届出は、譲渡後速やかに譲渡届出書(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

(井戸の廃止、休止)

第27条 井戸を廃止又は休止したときは、遅滞なく井戸廃止・休止届出書(様式第24号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による休止井戸の届出をしたもので、その休止井戸を再び利用しようとする場合は、遅滞なく井戸休止解除届出書(様式第25号)により市長に届け出なければならない。

(苦情処理等)

第28条 規制区域内における地下水の採取について苦情等がある場合は、市長に書面をもって異議の申立てをすることができる。

第5節 放置車両の措置

(調書の作成)

第29条 条例第56条の規定により調査するときは、放置車両調査調書(様式第26号)を作成するものとする。

(移動命令)

第30条 条例第57条の規定による移動命令は、放置車両移動命令書(様式第27号)により行うものとする。

(移動の告知等)

第31条 条例第58条第1項に規定する標章は、放置車両移動告知標章(様式第28号)とする。

2 条例第58条第2項に規定する移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。

3 条例第58条第2項の規定による移動の申告は、放置車両移動申告書(様式第29号)により行うものとする。

(引取命令の期限)

第32条 条例第60条の規定による放置車両の引取命令は、放置車両引取命令書(様式第30号)により行うものとする。

2 引取命令の期限は、引取命令書を発行した日から起算して14日とする。

(保管の期間)

第33条 条例第62条に規定する保管する期間は、放置車両を移動した日から起算して60日とする。

(車両の引取り)

第34条 条例第59条の規定により市長が保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等は、当該放置車両の所有者等である旨を証明するものを提示し、放置車両引取申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。

3 市長は、前項の規定による引渡しに当たっては、当該申請者から放置車両受取書(様式第32号)を受領するものとする。

(引取りのない放置車両の処分)

第35条 条例第62条の規定により、放置車両を処分する場合は、放置車両処分告示をしてから行うものとする。

(放置車両の措置通知)

第36条 条例第64条の規定による措置通知は、放置車両措置通知書(様式第33号)により、それぞれ行うものとする。

第6節 自動車等のたい積保管の規制

(許可の申請)

第37条 条例第66条第1項に規定する申請書は、自動車等のたい積保管許可申請書(様式第34号)とする。

2 条例第66条第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車等のたい積保管計画書(様式第35号)

(2) 土地登記簿謄本

(3) 位置図(2万5,000分の1以上の地形図)

(4) 公図の写し(地目、地積、所有者を記入したもの)

(5) 周囲の土地利用状況見取図

(6) 土地所有者との契約書の写し

(7) 計画平面図(自動車等の搬入、搬出口を明記したもの及び500分の1以上の縮尺図)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可又は不許可の処分)

第38条 市長は、条例第66条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を自動車等のたい積保管許可(不許可)決定通知書(様式第36号)により申請者に通知しなければならない。

(再許可の手続)

第39条 条例第69条の規定により規則で定める手続は、現に行っているたい積保管の許可の有効期間の満了の日の30日前までに、自動車等のたい積保管再許可申請書(様式第37号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、現に行っているたい積保管の許可決定通知書その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(再許可の処分)

第40条 前条の規定による再許可は、第38条の規定を準用する。

(保管基準)

第41条 条例第67条に規定する規則で定める保管基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) たい積保管場所に、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。その場合、囲いの構造は風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

(2) たい積保管の高さは、囲いから保管場所の側に3メートル以内にあっては現況の地盤から3メートル、3メートルを超える場合は、4.5メートルを超えないこと。また、大型自動車にあっては、高さ制限は同様であるが、原則平積みとする。

(3) 自動車等に蓄電池、燃料及び潤滑油が残らないよう取り除き、適正に処理すること。

(4) 自動車等の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーで固定する等の措置を講ずること。

(5) たい積保管場所から、蚊、はえ等害虫の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

(変更の許可申請)

第42条 条例第71条第1項の規定による変更の許可を受けようとするものは、自動車等のたい積保管変更許可申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可又は不許可の処分)

第43条 市長は、条例第71条第1項の規定による申請があったときはその内容を審査し、変更許可又は不許可を決定し、その旨を自動車等のたい積保管変更許可(不許可)決定通知書(様式第39号)により申請者に通知しなければならない。

(承継の届出)

第44条 条例第72条第2項の規定による届出は、自動車等のたい積保管地位承継届(様式第40号)により行うものとする。

(表示板の設置)

第45条 条例第73条に規定する表示板は、自動車等のたい積保管許可表示板(様式第41号)とする。

(改善勧告)

第46条 条例第74条の規定による改善勧告は、自動車等のたい積保管改善勧告書(様式第42号)により行うものとする。

(改善命令)

第47条 条例第75条の規定による改善命令は、自動車等のたい積保管改善命令書(様式第43号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第48条 条例第76条の規定による許可の取消しは、自動車等のたい積保管許可取消通知書(様式第44号)により行うものとする。

(中止命令)

第49条 条例第77条の規定による中止命令は、自動車等のたい積保管中止命令書(様式第45号)により行うものとする。

(措置命令)

第50条 条例第78条の規定による原状回復命令及び措置命令は、自動車等のたい積保管措置命令書(様式第46号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第51条 条例第79条第1項の規定による届出は、自動車等のたい積保管廃止届(様式第47号)により行うものとする。

第7節 愛がん動物の管理

(指導及び勧告)

第52条 条例第82条の規定による指導は、口頭とする。なお、勧告は、愛がん動物の適正飼育管理勧告書(様式第48号)により行うものとする。

第4章 雑則

第53条 削除

(立入調査)

第54条 条例第84条の規定により、立入調査をする職員は、山県市職員証を携帯しなければならない。

(公表の方法)

第55条 条例第85条の規定による公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第56条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町美しいまちづくりに関する条例施行規則(平成12年高富町規則第6号)、伊自良村環境保全条例施行規則(平成7年伊自良村規則第15号)又は美山町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則(平成10年美山町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月28日規則第33号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市環境保全条例施行規則

平成15年4月1日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第77号
平成16年12月28日 規則第33号
平成18年3月23日 規則第9号
平成21年3月24日 規則第8号
平成24年3月13日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第11号
令和4年3月22日 規則第7号