○山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 山県市転作促進技術研修センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、転作促進技術研修センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 市長は、前条の使用許可申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を転作促進技術研修センター使用許可・不許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 公共の儀礼を守り、風紀を乱さないこと。

(3) その他市長の指示する事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第83号
令和4年3月22日 規則第7号