○山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 山県市転作促進技術研修センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 センターを使用しようとする者は、転作促進技術研修センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 公共の儀礼を守り、風紀を乱さないこと。
(3) その他市長の指示する事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。