○山県市生産物直売食材供給施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市生産物直売食材供給施設等の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第115号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 山県市生産物直売食材供給施設及び農産物処理加工施設(以下「直販施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。

施設名

休館日

山県市ふれあいバザール

月曜日

山県市てんこもり

水曜日

(使用の手続)

第3条 直販施設を使用しようとする者は、山県市ふれあいバザール・山県市てんこもり使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を山県市ふれあいバザール・山県市てんこもり使用許可・不許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 直販施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

山県市生産物直売食材供給施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第88号
平成18年10月6日 規則第47号
平成23年3月9日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第7号