○山県市農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第116号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、山県市農業農村情報連絡施設(以下「情報連絡施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 条例第5条の規定により情報連絡施設の管理運営を株式会社ツーカーセルラー東海及びボーダホン株式会社に委託する。
2 前項の規定による委託に伴う情報連絡施設の管理運営経費その他必要な事項については、別に契約で定める。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。