○山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱

平成15年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林水産業の振興を図るため、市が予算の範囲内で行う農林水産団体及び農林業者(以下「農林水産業者等」という。)に対する補助金、交付金、助成金等(以下「補助金等」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 補助金等の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付手続等)

第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)の定めるところによる。

(申請内容の変更)

第4条 補助金等の交付の決定を受けた農林水産業者等は、補助金等の交付申請に係る書類の内容に著しい変更を加えようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(監督)

第5条 市長は、補助金等を交付した農林水産業者等に対し、必要な指示をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金等の交付決定を受けた農林水産業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付決定又は交付を受けたとき。

(6) その他市長が補助金等の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の伊自良村農林業関係補助金等交付規則(昭和36年伊自良村規則第2号)、美山町農業対策事業補助金等交付規則(昭和45年美山町規則第24号)又は美山町林業振興対策事業補助金交付規則(昭和45年美山町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年7月28日告示第182号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日告示第31号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日告示第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月3日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月6日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月8日告示第120号)

この要綱は、平成25年11月8日から施行する。

(平成28年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日告示第116号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月21日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月25日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費

補助金等又は補助率

1 農業団体育成強化事業

農業共済組合育成費

農業共済組合の運営に充てる経費

市長の定める額

2 農業振興関係事業

(1) 学校給食地産地消推進事業

学校給食に使用する県内産及び市内産農産物の購入経費

県の基準による。

学校給食に使用する市内産ぎふクリーン米の購入経費

市長の定める額

(2) 鳥獣被害防止総合対策事業

鳥獣による農林水産業等に係る被害防止対策に要する経費

市長の定める額

(3) 農業用資機材等整備支援事業

園芸作物生産者が整備する農業用資機材等に要する経費

市長の定める額

(4) スマート農業技術導入支援事業

スマート農業技術を活用した農産物の生産等に必要な機器・機械等を取得する際の経費

県の基準による。

(5) 機構集積協力金交付事業

農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化等を促進するために要する経費

県の基準による。

(6) 中山間地域等担い手育成支援事業

中山間地域の農地を守るため、集落営農の経営安定や担い手の経営力強化に必要な農業機械等の導入に要する経費

県の基準による。

(7) 元気な農業産地構造改革支援事業

産地構造改革の取組と担い手の体質強化を推進するために必要となる機械・施設等の導入・整備に要する経費

県の基準による。

(8) 産地収益力向上対策条件整備事業

生産・流通体制の整備等産地競争力の強化に必要な産地基幹施設の整備に要する経費

県の基準による。

(9) 水田フル活用推進事業

地域農業再生協議会が行う事業に要する経費

県の基準による。

3 畜産振興関係事業

(1) 家畜環境保全事業

農業者団体が家畜ふん尿及び汚水等処理施設設置及び機械器具等を設置するために要する経費

市長の定める額

(2) 豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業

養豚農家等が家畜伝染病の予防対策に要する経費

市長の定める額

(3) 強い畜産構造改革支援事業

規模拡大及び新技術の導入等による生産コストの低減を図るために必要な生産基盤の整備等に要する経費

県の基準による。

(4) 畜舎省力化施設整備事業

畜舎等の生産基盤整備と作業の省力化あるいは効率化を図るための設備及び機器の一体的な導入に要する経費

県の基準による。

(5) 自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業

自給飼料生産面積を拡大する畜産農家等に対し、飼料作物の栽培、収穫及び調整に必要な機械及び施設整備に要する経費

県の基準による。

4 林業振興関係事業

(1) 有害鳥獣駆除事業

猟友会の有害鳥獣駆除事業に要する経費

市長の定める額

(2) 森林整備地域活動支援交付金

森林経営計画の作成促進、施業の集約化の促進、作業路網の改良活動等の地域活動に要する経費

国及び県の基準による。

(3) 自伐林家型地域森林整備事業

中小規模森林における森林整備に要する経費

県の基準による。

(4) 林業就業促進総合対策事業

市内に移住して林業に就業した者への支援に要する経費

県の基準による。

(5) 木の駅未利用材搬出支援事業

未利用材を搬出する経費

県の基準による。

上限1トンあたり3,000円

搬出機械の導入に要する経費

県の基準による。

上限1事業あたり1,500千円

伐採保護衣等の導入に要する経費

県の基準による。

上限1着(保護衣)あたり26千円

県の基準による。

上限1個(保護帽)あたり12千円

研修会の開催に要する経費

県の基準による。

上限1回あたり60千円

5 中山間地域等直接支払事業

中山間地域等直接支払交付金

集落協定の締結に基づき、農地の維持管理等の活動に要する経費

国及び県の基準による。

6 多面的機能支払事業

多面的機能支払交付金

保全管理活動等に取り組む活動組織等の活動に要する経費

国及び県の基準による。

7 水産振興事業

魚族放流事業

美山漁業協同組合が放流する魚族の購入に要する経費

市長の定める額

山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱

平成15年4月1日 告示第58号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 告示第58号
平成15年7月28日 告示第182号
平成20年3月28日 告示第24号
平成22年8月2日 告示第63号
平成23年3月22日 告示第31号
平成24年2月20日 告示第18号
平成25年4月3日 告示第65号
平成25年11月6日 告示第119号
平成25年11月8日 告示第120号
平成28年3月31日 告示第42号
平成30年12月12日 告示第116号
令和3年10月21日 告示第166号
令和4年3月29日 告示第50号
令和4年7月25日 告示第108号
令和5年3月31日 告示第57号