○山県市米作農業作業機械化促進事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市(以下「市」という。)における米作農業の生産性及び農業者の所得向上を図るため、高能率農作業機械(以下「農作業機械」という。)を装備し、農作業を行う農業者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業生産集団 市内にある地域の機械化営農組合及び農事組合法人をいう。
(2) 大規模農家 市内に在住し、4月1日現在で経営面積が前年度の作業受託面積と合わせて3ヘクタール以上の農家をいう。
(3) 農作業機械 トラクター(アタッチメントを含む。)、田植機、コンバイン及び乾燥機をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、地域農業を担う農業生産集団及び大規模農家で、新品の農作業機械を購入した者とする。ただし、農作業機械を国又は県の補助対象事業で購入したときは、補助金の交付対象者としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、農業機械1台につき購入経費の2割以内(限度額100万円)とする。
(補助金の交付手続等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)の定めるところによる。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月21日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日告示第95号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第49号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。