○山県市小口融資条例施行規則
平成15年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市小口融資条例(平成15年山県市条例第120号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込み及び事務手続)
第2条 条例第7条に規定する融資の申込み及び事務手続は、次に定めるところによる。
(1) 融資を申し込もうとする者は、次の書類を用意し事業所のある地域の商工会(以下「商工会」という。)へ申込人自身が持参し、申し込むものとする。
ア 市民税等納税証明書(2年分)
イ 決算書類(最近2期分)
ウ 岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類 一式
(2) 商工会は、予め協会に協会所定の様式による市町村小口融資保証信用調書兼事前照会票及び融資の申込人(以下「申込人」という。)の決算書類を送付するものとする。
(3) 協会は、前号の書類を受理したときは、速やかに諾否の見込、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を回答するものとする。
ア 協会所定の様式による市町村小口融資保証信用調書兼事前照会票 1通
イ 協会所定の様式による市町村小口零細企業融資保証事前照会回答書 1通
ウ 申込人(連帯保証人のあるときは同人を含む。)の印鑑登録証明書 1通
(5) 指定金融機関は前号のあっせんに基づき、保証付融資を適当と認めたときは、協会に保証の依頼をするものとする。
(6) 協会は前号の書類を受理したときは、速やかに信用保証書を指定金融機関に送付するものとする。
(7) 指定金融機関は、前号の信用保証書を受領後、遅滞なく貸付を実行するものとする。
(8) 融資の申込の受付は常時とするが、融資額が条例第5条第3項の額に達すると認めたときは、受付を打ち切ることができるものとする。
(9) 前各号に定めるもののほか、事務手続きについては、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。
(審査基準)
第3条 融資の申込みに対する審査は、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容及び将来性を考慮し、条例第4条に定めるもののほか、次に掲げる要件に基づいて行うものとする。
(1) 融資について計画どおり償還が可能な者
(2) 金融機関からの借入れ及び協会の保証付借入れにつき延滞のない者及び過去の実績が不良でない者
(3) 協会の代位弁済を受けたことのない者
(4) 協会の代位弁済を受けている者の連帯保証人でない者
(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていない者(手形交換所のない地域にあっては、過去2年間に手形又は小切手が不渡りとなったことのない者)
2 条例第6条第7号ただし書中に定める連帯保証人は、融資の申込みをしようとする法人の代表者のほか、次の場合をいう。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える融資申込みがある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)
3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、営業の許可又は認可を必要とするものについては、当該許可又は認可を確認するものとする。
(返済方法)
第4条 条例第6条第5号の返済方法は、次に定めるところによる。
(1) 月賦返済
ア 融資金額 10万円単位とし、最低10万円から最高2,000万円までとする。
イ 月賦金額 毎月均等返済(1年以内で定める元金償還の据置期間(以下「据置期間」という。)中、当該期間中の利息の返済は毎月均等返済に準ずる。)とする。
ウ 貸付期間 120箇月以内(ただし、据置期間は除く。)とする。
(2) 一括返済
ア 融資金額 10万円単位とし、最低10万円から最高2,000万円までとする。
イ 貸付期間 月数単位とし、6箇月以上12箇月以内とする。
(条件変更)
第5条 中小企業者の返済条件緩和の申出に柔軟に対応するため、条例第6条第4号に規定する貸付期間(以下「所定貸付期間」という。)を超える条件変更は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 所定貸付期間内で条件変更の申込みがあった場合は、いったん同期間を最終期限とする条件(最終回しわ寄せ)にて条件変更を承諾し、所定貸付期間の最終期限到来時に再度期間延長の条件変更を行うものとする。
(2) 所定貸付期間以降の貸付利率は、金融機関所定の利率とする。
(3) 協会は信用保証料率の変更はしないものとする。
(4) 協会が損失補償期間経過後に代位弁済を履行しても、協会は市に対して損失補償を請求しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町小口融資条例施行規則(昭和49年高富町規則第9号)、伊自良村小口融資条例施行規則(昭和46年伊自良村規則第5号)又は美山町小口融資条例施行規則(昭和46年美山町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた融資に係る返済方法その他の事項については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に、合併前の規則の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。