○山県市企業誘致条例施行規則
平成15年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市企業誘致条例(平成15年山県市条例第121号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外施設)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの
(2) 他の者から借用しているもの及び他の者に貸付けをしているもの
(奨励金の交付申請)
第5条 条例第3条第1項第1号に規定する事業所設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納した日から10日以内に事業所設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 条例第3条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする者は、操業開始の日以降1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。