○山県市企業誘致条例施行規則

平成15年4月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市企業誘致条例(平成15年山県市条例第121号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外施設)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの

(2) 他の者から借用しているもの及び他の者に貸付けをしているもの

(指定の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による指定を受けようとする者は、あらかじめ奨励措置事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定書等の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、条例第3条の規定により指定することが適当であると認めたときは、申請者に対し、奨励措置事業所指定書(様式第2号)を交付し、不適当であると認めたときは、奨励措置事業所不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条第1項第1号に規定する事業所設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納した日から10日以内に事業所設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第3条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする者は、操業開始の日以降1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の奨励金の交付申請があったときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、奨励金の交付を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第6号)を交付する。

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、変更の事由が生じた日から10日以内に奨励措置事業所変更届(様式第7号)を提出してしなければならない。

(指定取消通知)

第8条 条例第7条の規定による指定の取消しは、奨励措置事業所指定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市企業誘致条例施行規則

平成15年4月1日 規則第92号

(令和3年11月26日施行)