○山県市商工会運営費補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第67号

(総則)

第1条 市は、山県市商工会(以下「商工会」という。)の育成強化を図るため、その運営に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 商工会が小規模事業者の経営又は技術改善発展のために行う事業(以下「経営改善普及事業」という。)

(2) 商工会が、商工業の振興と安定を図るために行う事業(以下「地域総合振興事業」という。)

(3) 商工会が経営改善普及事業や地域総合振興事業を円滑に実施するための指導、環境の整備のために行う事業(以下「管理事業」という。)

(4) その他、市長が特に必要と認める事業(以下「特定事業」という。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 経営改善普及事業 査定事業費のうち、国県補助金及びその他特定すべき財源を除いた事業費の3分2以内の額

(2) 地域総合振興事業 青年部事業、女性部事業、地域活動事業を除いた査定事業費のうち、国県補助金及びその他特定すべき財源を除いた事業費の3分の2以内の額

(3) 管理事業 渉外費を除いた査定事業費のうち、特定すべき財源を除いた事業費の3分の2以内の額

(4) 特定事業 市長が適当と認める額

(補助金の交付手続等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)の定めるところによる。

(書類の提出等)

第5条 市長は、商工会に対し補助金の交付の決定をした場合は、その運営に関し必要な指示をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた商工会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 商工会の運営が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の伊自良村商工会運営費補助金交付規則(昭和52年伊自良村規則第14号)又は美山町商工会運営費補助金交付規則(昭和41年美山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月6日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第56号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

山県市商工会運営費補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第67号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第67号
平成18年3月6日 告示第20号
平成24年3月19日 告示第56号