○山県市法定外公共物の管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市法定外公共物の管理条例(平成15年山県市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(原因者に対する復旧命令等)

第2条 市長は、条例第16条第3項の規定により、原因者に対して、原形復旧をさせるときは、法定外公共物施設損傷復旧命令書(様式第1号)によるものとする。

(制限行為の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、法定外公共物制限行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占使用等の許可申請)

第4条 条例第5条第1項第1号の規定により法定外公共物の敷地又は水面の占用又は使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可申請書(様式第3号)を、同号の規定により法定外公共物の流水の占用の許可を受けようとする者は、法定外公共物流水占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工作物新築等の許可申請)

第5条 条例第5条第1項第2号の規定により工作物の新築、改築又は除却の許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(産出物採取の許可申請)

第6条 条例第5条第1項第3号の規定による産出物の採取の許可を受けようとする者は、産出物採取許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(土地の掘さく等の許可申請)

第7条 条例第5条第1項第4号の規定により法定外公共物の敷地の形状の変更又は竹木の栽植若しくは伐採の許可を受けようとする者は、法定外公共物敷地掘さく等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事施行の承認申請)

第8条 条例第6条の規定により、法定外公共物の工事施行の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事施行承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項等の変更申請)

第9条 条例第7条の規定により、条例第4条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物制限行為許可事項変更申請書(様式第9号)を、条例第5条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可事項変更申請書(様式第10号)条例第7条の規定による承認を受けた事項の変更の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事施行変更承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 占使用者が住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新申請)

第10条 条例第10条第2項の規定により、条例第4条第1項の許可期間の更新を申請しようとする者は、法定外公共物制限行為許可期間更新申請書(様式第13号)を、条例第5条第1項の許可期間の更新を申請しようとする者は、法定外公共物占使用期間更新申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手届等)

第11条 条例第4条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定により、許可又は承認を受けた者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の移転申請)

第12条 条例第13条第1項の規定により、許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、権利義務移転承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第13条 条例第13条第2項の規定により、許可に基づく権利義務の承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止等及び原状回復の届出)

第14条 条例第14条の規定により行為の廃止等の届出又は条例第16条第1項の規定により原状回復の届出をしようとする者は、法定外公共物占使用廃止届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(許可を受ける必要のない行為)

第15条 条例第4条第1項ただし書第5条第1項ただし書及び第6条第1項ただし書の規定により、許可又は承認を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為

(3) 市長の権限に属する事業として行う行為

(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため、又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(5) 電線、索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障をおよぼさないとみなされる行為

(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為

(7) 前各号のいずれかに該当する行為及びこれに相当する行為で条例施行前に行われたもの

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に岐阜県普通河川等取締条例施行規則(昭和32年岐阜県規則第5号)の規定によりなされている申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

(平成18年3月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市法定外公共物の管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年4月1日 規則第100号
平成18年3月23日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第19号
令和4年3月22日 規則第7号