○山県市上下水道事業審議会条例施行規則

平成15年4月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市上下水道事業審議会条例(平成15年山県市条例第136号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、山県市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員の定数は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市議会の議員 2人

(2) 識見を有する者 2人

(3) 受益者 6人

2 前項第1号に規定する市議会の議員は、議長及び水道を所管する常任委員会の委員長を充てるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の定めるところによる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山県市上下水道事業審議会条例施行規則

平成15年4月1日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第105号
令和5年3月27日 規則第26号