○山県市上下水道事業審議会条例施行規則
平成15年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市上下水道事業審議会条例(平成15年山県市条例第136号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、山県市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市議会の議員 2人
(2) 識見を有する者 2人
(3) 受益者 6人
2 前項第1号に規定する市議会の議員は、議長及び水道を所管する常任委員会の委員長を充てるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の定めるところによる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。