○山県市水道事業及び下水道事業事務専決規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 事務を常時上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気、休暇その他の理由により決裁することができない場合に、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(決裁事項の基準)

第3条 管理者の決裁事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の総合的な企画、調整及び経営に関する基本方針に関すること。

(2) 組織に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 予算に関する専決処分をすること。

(5) 企業の用に供する資産の取得及び処分をすること。

(6) 企業債事業計画を決定すること。

(7) 市議会に関すること。

(8) 事務の委任に関すること。

(9) 条例、規則、上下水道事業管理規程及び訓令の制定又は改廃並びにこれらの公布に関すること。

(10) 財務に関する事務のうち、市議会の議決を要する事務その他特に重要な事務に関すること。

(11) 片務的事務の負担及び権利の放棄に関すること。

(12) 審査請求、再審議請求その他の不服申立て及び訴訟、和解等に関すること。

(13) 損害賠償及び損失補償に関すること。

(14) 特に重要な告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(15) 特に重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令等及びこれらの取消し又は抹消その他の行政処分に関すること。

(16) 国、県等に対して行う特に重要な補助金、交付金等の申請等に関すること。

(17) 国、県等に対して行う政策、事業促進等に係る陳情、要望等に関すること。

(18) 附属機関に対して行う重要な諮問に関すること。

(19) 特に重要な儀式及び表彰等に関すること。

(20) 特に重要な陳情、要望等の処理に関すること。

(21) 権限の行使がその性質上管理者に専属している事務に関すること。

(22) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。

2 課長の専決事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の決裁事項のうち、軽易な事項の処理に関すること。

(2) 事務及び事業の実施計画及び実施方針に関すること。

(3) 財務に関すること。

(4) 経理状況を公表すること。

(5) 決算に係る主要な経営の成果を説明する書類を作成すること。

(6) 不納欠損処分に関すること。

(7) 企業債許可申請書を提出すること。

(8) 一時借入金の借入れ及び償還をすること。

(9) 水道料金、下水道使用料、分担金、下水道受益者負担金、手数料等の減免又は徴収猶予に関すること。

(10) 市議会に関すること(軽易な事項に限る。)

(11) 告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(12) 許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令等及びこれらの取消し又は抹消その他の行政処分に関すること。

(13) 国、県等に対して行う補助金、交付金等の申請等に関すること。

(14) 附属機関に対して行う諮問に関すること。

(15) 儀式及び表彰等に関すること。

(16) 陳情、要望等の処理に関すること。

(17) 広報及び広聴に関すること。

(18) 国、県等に対して行う協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

(19) 照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。

(20) 事務の運営に関する要綱又は要領の制定及び改廃に関すること。

(21) 各種団体等に対して行う重要な助言、指導等に関すること。

(22) 水道料金及び下水道使用料の集金、検針業務を私人に委託すること。

(23) 宅地造成事業に伴う水道供給及び排水設備の設置に関すること。

(24) 事務の実務に関すること。

(25) 企業債資金の借入れ、前借り及び借換えに関すること。

(26) 過誤納金の還付及び戻入れ金に関すること。

(27) 受託工事に係る設計及び工事施工委託契約に関すること。

(28) 水道使用水量及び汚水排水水量の認定に関すること。

(29) 給水工事及び排水設備工事の施工の承認に関すること。

(30) 給水の停止処分に関する事務を行うこと。

(31) 給水の断水等に関する事務を行うこと。

(決裁又は専決事項)

第4条 管理者が決裁する事項及び課長が専決できる事項のうち、収入及び支出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとし、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものは、別表第2に定めるとおりとする。

(決裁事項の回覧)

第5条 管理者が決裁する事項については、副市長の回覧を経るものとする。

(専決事項に関する報告)

第6条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(管理者の代決)

第7条 管理者の代決は、課長が行う。

第8条 削除

(課長の代決)

第9条 課長の代決をすることができる者は、次に掲げる者とし、その順位は次に掲げる順序とする。

(1) 当該事務を所掌する管理監

(2) 当該事務を所掌する主幹

(3) 当該事務を所掌する課長補佐

(4) 当該事務を所掌する係長

(代決権の留保)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定にかかわらず代決することができない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第11条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は後閲を受けなければならない。

(山県市事務決裁規程の準用)

第12条 この規程に定めのない事務の専決及び代決については、山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号)の規定を準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 収入に関する事務

区分

管理者決裁事項

課長専決事項

1 国庫支出金等の交付申請等

100万円以上

100万円未満

2 寄附金の採納


全額

3 調定決議


全額

4 収入命令


全額

備考

1 変更の場合は、変更後の額に応じた決裁区分によること。

2 事案の内容等によって専決権者において上司の決裁を受ける必要があると認めるときは、この表の規定にかかわらず、上司の決裁を受けること。

2 支出に関する事務

区分

管理者決裁事項

課長専決事項

1 支出負担行為

給料


全額

手当


全額

賃金


全額

報酬


全額

法定福利費


全額

旅費


全額

退職給与金


全額

報償費


全額

被服費


全額

備消耗品費

80万円以上

80万円未満

燃料費


全額

光熱水費


全額

印刷製本費


全額

通信運搬費


全額

広告料

50万円以上

50万円未満

委託料

50万円以上

50万円未満

手数料


全額

賃借料


全額

修繕費


全額

路面復旧費


全額

動力費


全額

薬品費


全額

材料費


全額

補償費

200万円以上

200万円未満

研修費


全額

食糧費

5万円以上

5万円未満

厚生費

50万円以上

50万円未満

交際費

全額


公課費


全額

会費負担金


全額

負担金


全額

保険料


全額

補償補てん及び

賠償金

200万円以上

200万円未満

雑費


全額

雑支出


全額

企業債利息


全額

工事請負費

130万円以上

130万円未満

固定資産購入費

80万円以上

80万円未満

量水器費


全額

企業債元金償還


全額

借入金元利償還


全額

たな卸資産購入


全額

2 支出命令



全額

備考

1 振替命令の決裁区分は、支出負担行為の決裁区分とする。

2 変更の場合は、変更後の額に応じた決裁区分によること。

3 事案の内容によって専決権者において上司の決裁を受ける必要があると認めるときは、この表の規定にかかわらず、上司の決裁を受けること。

3 公有財産に関する事項

項目

管理者決裁事項

課長専決事項

1 土地建物の無償譲渡

評価額100万円以上

評価額100万円未満

2 上下水道事業財産の処分

評価額100万円以上

評価額100万円未満

備考

1 変更の場合は、変更後の額に応じた決裁区分によること。

2 事案の内容によって専決権者において上司の決裁を受ける必要があると認めるときは、この表の規定にかかわらず、上司の決裁を受けること。

別表第2(第4条関係)

1 庶務に関する事項

項目

管理者決裁事項

課長専決事項

(1) 文書の受理を決定すること。


(2) 公簿の閲覧を許可すること。


(3) 証明を行うこと。


(4) 展示会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

(5) 講習会等の講師を委嘱すること。


(6) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

特に重要なもの

重要なもの

(7) 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。


(8) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

国、県

各種団体

(9) 答申、進達及び副申を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

(10) 出版物の刊行を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

(11) 事務分掌を決定すること。


(12) 主要事務事業の進行管理を行うこと。


(13) 所管事業の進行管理を行うこと。


(14) 事務引継書を確認すること。

課長

所属職員

2 人事に関する事項

項目

管理者決裁事項

課長専決事項

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。


(2) 所属職員の配置を決定すること。


(3) 旅行を命令し、復命を受けること。(内国旅行に限る。)

課長

所属職員

(4) 外国旅行を命令し、復命を受けること。


(5) 講師、参考人等に旅行を依頼すること。


(6) 時間外勤務、休日勤務等を命令すること。

課長

所属職員

(7) 時間外勤務実績を報告すること。


(8) 年次有給休暇、特別休暇等を受理又は承認すること。

課長

所属職員

(9) 職務専念義務免除を承認すること。


(10) 会計年度任用職員を任用すること。


3 財務に関する事項

項目

管理者決裁事項

課長専決事項

(1) 予算見積書を作成すること。


(2) 予算執行計画書を作成すること。


(3) 予算の流用及び予備費に関すること。


(4) 予算の配当に関すること。


(5) 継続費逓次繰越又は事故繰越し等の繰越額に関すること。


(6) 繰越調書を作成すること。


(7) 決算資料を作成すること。


(8) 固定資産台帳を整理すること。


(9) 行政財産を維持管理すること。


(10) 使用料、手数料、分担金、負担金等の減免を決定すること。


(11) 過料を決定すること。


(12) 基金の運用計画を決定すること。


山県市水道事業及び下水道事業事務専決規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年2月28日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月25日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月28日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号