○山県市水道事業給水条例

平成15年4月1日

条例第139号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 貯水槽水道(第21条の2・第21条の3)

第5章 料金、分担金及び手数料(第22条―第31条)

第6章 管理(第32条―第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、山県市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、山県市(以下「市」という。)内全域とする。ただし、配水管が布設していないところ若しくは採算上著しく不適当である地域又は給水能力の限度を超える場合は、給水しないことができる。

2 配水管が布設していないところであっても、給水を受けようとする者が工事に要する経費を負担するときは、前項ただし書の規定にかかわらず、給水をすることができる。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 私設又は公設で消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みに当たり、必要と認めるときは、申込者に利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(臨時使用の場合を含む。)に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 開発行為等により2区画以上又は2戸以上に水の供給を受けようとする者(以下「開発行為者等」という。)は、口径75ミリメートル以上の配水管を布設し、消火栓を設置するとともに、各給水装置をこれに接続した上、これを口径75ミリメートル以上の既設配水管に接続しなければならない。この場合において、当該工事に要する費用は、すべて開発行為者等の負担とする。

3 前項による消火栓及び配水管は、管理者による検査終了後、市がこれを受贈し、受贈した日以降の維持管理は市が行うものとする。

4 管理者は、前項による受贈の際に保証金を納入させることができるものとする。この場合において、管理者は、保証金の一部を給水開始前の給水装置の維持管理費用又は給水開始を見込めなくなったときの給水管の配水管からの切離し(以下「切離し」という。)費用に充てることができるものとする。

5 管理者は、前項における給水開始又は切離しの際に、保証金は精算するものとする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に給水装置の所有者又は代理人を立ち会わせ、管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合において、必要と認めるときは、管理者は、当該工事に関する利害関係人に同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は代理人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 管理者は、使用水量を計量するためメーターを設置する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの保管)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、十分な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、十分な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 貯水槽水道

(市の責務)

第21条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金、分担金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金の額は、別表の区分に応じ算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、前回点検のときからの使用水量に応じて算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 共用給水装置の使用水量は、1世帯とみなし、料金を算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定し、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 算定期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金(超過料金を除く。)は、次の各号に掲げる当該料金の算定期間内の使用日数に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 15日以内 0.5箇月分

(2) 15日を超え1箇月以内 1箇月分

(3) 1箇月を超え1箇月と15日以内 1.5箇月分

(4) 1箇月と15日を超え2箇月以内 2箇月分

2 算定期間の中途において口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径による料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 一時的に給水を受けようとする者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納するとともに、給水を受けようとするメーターの口径による山県市水道事業分担金徴収条例(平成15年山県市条例第138号)第3条に定める額を保証金として納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の概算料金を精算し、水道の使用をやめたときは、保証金は返還するものとする。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

(分担金)

第29条 第5条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の承認を受けた者は、山県市水道事業分担金徴収条例に定める分担金を納入しなければならない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 工事設計手数料 1件につき 5,250円

(2) 工事検査手数料 給水工事1箇所につき 2,100円

請負工事1箇所につき 3,150円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,500円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,500円

(5) 指定給水装置工事事業者以外の事業者が施行した工事の確認手数料 1件につき 5,250円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自らこれを行うことができる。

2 前項に要する費用は、措置を指示された者又は原因者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第30条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査等又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第23条第28条及び別表の規定は、平成15年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

3 第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、合併前の高富町水道事業給水条例(平成10年高富町条例第15号)又は美山町水道事業給水条例(平成13年美山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成20年4月1日

(2) 第3条の規定 平成21年4月1日

(経過措置)

2 改正後の山県市水道給水条例別表の規定は、平成19年4月1日から調定する料金について適用する。ただし、第2条及び第3条の規定においては前項各号に掲げる日から調定する料金について適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、それぞれの改正前の山県市水道給水条例別表の規定は、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

4 第29条の規定による改正後の山県市水道事業給水条例及び第30条の規定による改正後の山県市簡易水道給水条例の規定は、この条例の施行日以後の使用水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定した料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

4 第28条の規定による改正後の山県市水道事業給水条例及び第29条の規定による改正後の山県市簡易水道給水条例の規定は、この条例の施行日以後の使用水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定した料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山県市水道事業給水条例別表の規定は、令和6年4月1日以後に行ったメーター点検に基づく料金から適用し、同日前に行ったメーター点検に基づく料金については、なお従前の例による。

別表(第23条関係)

水道料金表

メーター口径

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

料金

使用水量

13ミリメートル

1,300円

10立方メートルまで

156円

20ミリメートル

2,010円

25ミリメートル

2,630円

30ミリメートル

2,960円

40ミリメートル

5,330円

50ミリメートル

7,780円

75ミリメートル

16,400円

備考 臨時使用の場合は、上掲の表による料金の3割増しとする。

山県市水道事業給水条例

平成15年4月1日 条例第139号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 条例第139号
平成18年9月29日 条例第61号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第38号
令和5年9月25日 条例第29号
令和5年12月19日 条例第39号