○山県市簡易水道給水条例
平成15年4月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、山県市簡易水道(以下「簡易水道」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 簡易水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。ただし、配水管が布設していないところ若しくは採算上著しく不適当である地域又は給水能力の限度を超える場合は、給水しないことができる。
名称 | 給水区域 |
伊自良簡易水道 | 長滝標高95メートルまで、平井標高90メートルまで、掛・松尾・上願標高80メートルまで、洞田・小倉・大森・藤倉・大門標高55メートルまで及び松尾・大門の加圧する一部高所 |
中洞簡易水道 | 杉下、中野、上ノ街道及び出口 |
2 配水管が布設していないところであっても、給水を受けようとする者が工事に要する経費を負担するときは、前項ただし書の規定にかかわらず、給水をすることができる。
(料金)
第3条 水道料金(以下「料金」という。)の額は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)第23条に定める額とする。ただし、中洞簡易水道において、雑用水として利用する場合の料金の額は、1箇月につき、5立方メートルまでは無料とし、これを超えるごとに1立方メートル当たり30円で算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、山県市水道事業給水条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、平成15年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月以前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に、合併前の伊自良村簡易水道給水条例(昭和62年伊自良村条例第13号)又は美山町簡易水道給水条例(昭和39年美山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
4 第29条の規定による改正後の山県市水道事業給水条例及び第30条の規定による改正後の山県市簡易水道給水条例の規定は、この条例の施行日以後の使用水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定した料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
4 第28条の規定による改正後の山県市水道事業給水条例及び第29条の規定による改正後の山県市簡易水道給水条例の規定は、この条例の施行日以後の使用水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定した料金については、なお従前の例による。