○山県市使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号。以下「条例」という。)第25条の規定による使用水量の認定及び条例第31条の規定による料金等の軽減又は免除の取扱いについて、山県市水道事業給水条例施行規程(平成15年山県市水道事業管理規程第9号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)に異常があったとき(条例第25条第1号)

次の順序により使用実態に即した使用水量

 前年同期並の使用水量

 前4箇月間平均の使用水量

 日割計算による使用水量

 初検針における故障は、基本水量

(2) 使用水量が不明のとき(条例第25条第2号)

次の順序により使用実態に即した使用水量

 前4箇月間平均の使用水量

 初検針における故障は、基本水量

(減免基準)

第3条 給水装置等の故障により次の各号のいずれかに該当し、その使用者から給水装置等修理日以後3箇月以内に申請があった場合は、当該各号による水量の2分の1以内の水量を限度として軽減することができる。

(1) 地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水

(2) メーター漏水

(3) その他上下水道事業管理者が必要と認める水量

(減免認定算出基準)

第4条 前条による減免認定の算出は、前条第1号及び第2号については、漏水発見後速やかに山県市指定給水装置工事事業者において修理することを条件とし、減免対象期間は、給水装置等修理日の次に到来する月の検針分を含め4箇月分を限度とし、減免対象水量は、当該月分の使用水量から第2条第1号の方法による使用水量を差し引いた水量とする。ただし、減免対象水量が前年同期並の使用量を超える漏水に限る。

(適用除外)

第5条 使用者が給水装置の修理を怠り、又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、第3条の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、合併前の使用水量の認定及び水道料金の減免に関する内規(昭和63年高富町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山県市使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第11号
平成17年11月11日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号