○山県市使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程
平成15年4月1日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号。以下「条例」という。)第25条の規定による使用水量の認定及び条例第31条の規定による料金等の軽減又は免除の取扱いについて、山県市水道事業給水条例施行規程(平成15年山県市水道事業管理規程第9号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)に異常があったとき(条例第25条第1号)。
次の順序により使用実態に即した使用水量
ア 前年同期並の使用水量
イ 前4箇月間平均の使用水量
ウ 日割計算による使用水量
エ 初検針における故障は、基本水量
(2) 使用水量が不明のとき(条例第25条第2号)。
次の順序により使用実態に即した使用水量
ア 前4箇月間平均の使用水量
イ 初検針における故障は、基本水量
(1) 地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水
(2) メーター漏水
(3) その他上下水道事業管理者が必要と認める水量
(適用除外)
第5条 使用者が給水装置の修理を怠り、又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、第3条の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、合併前の使用水量の認定及び水道料金の減免に関する内規(昭和63年高富町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年11月11日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。