○山県市水道事業給水条例施行規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第15条)

第3章 給水(第16条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第26条)

第5章 管理(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み等)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事施工・排水設備等計画確認申請書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 開発行為等により2区画以上又は2戸以上に水の供給を受けようとする者(以下「開発行為者等」という。)は、既設配水管で口径75ミリメートル以上のものに給水装置を接続し、かつ、消火栓を設置し、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)による工事検査後、その施設を市へ寄附しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び同意書等の種類は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋の所有者の土地家屋使用承諾書

2 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は適用しない。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該構造及び材質の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定による構造及び材質の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 異形管には30センチメートル以上離れていても取付口を設けないこと。

(3) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(4) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(5) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(6) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(7) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(8) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の認定を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

3 前2項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等に係る責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に掲げる給水管の種類に応じ、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管(2層管)又は硬質塩化ビニール管(HI)

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 硬質塩化ビニール管(HI)、ダグタイル鋳鉄管又は水道配水用ポリエチレン管(PE)

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(水道メーターの設置位置等)

第10条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第16条第2項の規定による給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置にメーターを設置する場合)

第12条 条例第16条第3項に規定する使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(標識の様式及び再交付)

第14条 管理者は、条例第7条第2項の規定による工事検査に合格した申込者に対し、様式第4号の標識を交付する。

2 申込者は、前項の標識を門戸の入口の見やすい所に標示するものとする。

3 申込者は、第1項の標識を亡失し、又は損傷したときは、標識再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(工事の変更又は取消し)

第15条 工事の申込者が申込みの内容を変更しようとするとき又は工事の取消しをしようとするときは、遅滞なく管理者に申し出なければならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒の措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(代理人及び管理人の選定届等)

第17条 条例第14条の規定による代理人の選定又は変更の届出及び条例第15条の規定による管理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)(様式第6号)によるものとする。

(メーターの損害賠償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第17条第3項の規定により損害額の弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第18条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、給水装置使用開始(中止・廃止)(様式第8号)の提出をもって行う。

(2) 水道の使用者に変更があったときは、給水装置使用者変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(3) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(4) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第12号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質の検査の請求)

第20条 条例第21条第1項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第13号)の提出をもって行うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第21条 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第22条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した日の属する月の26日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、次回以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第24条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、山県市使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程(平成15年山県市水道事業管理規程第11号)に定めるところによる。

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第31条の規定による料金等の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が必要と認めたものについて行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者の分担金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者に係る料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第14号)の提出をもって行うものとする。ただし、前項第3号に該当する場合の料金の軽減又は免除の申請は、水道料金漏水減免申請書(様式第15号)の提出をもって行うものとする。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(料金等の納付)

第26条 料金その他水道についての納付金は、山県市水道事業出納取扱金融機関又は山県市水道事業収納取扱金融機関に納付するものとする。

第5章 管理

(検査証)

第27条 法第17条第2項に規定する証明書は、給水装置立入検査証(様式第16号)とする。

(措置命令)

第28条 条例第32条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第17号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、合併前の高富町水道事業給水条例施行規則(平成10年高富町規則第6号)又は美山町水道事業給水条例施行規則(平成13年美山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月24日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日水管規程第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第5条の規定による改正前の山県市水道事業会計規程、第8条の規定による改正前の山県市水道事業給水条例施行規程、第9条の規定による改正前の山県市指定給水装置工事事業者規程、第11条の規定による改正前の山県市水道料金滞納整理事務手続要綱及び第12条の規定による改正前の山県市水道給水区域ボイラー・温水器等故障補償要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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山県市水道事業給水条例施行規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成18年2月24日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成24年7月3日 水道事業管理規程第6号
平成26年2月24日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月19日 水道事業管理規程第4号
令和4年3月24日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号