○山県市児童福祉法施行細則

平成15年6月26日

規則第123号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請等)

第3条 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定の申請及び政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(障害児支援利用計画案提出依頼)

第4条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案提出依頼は、山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年山県市規則第43号。以下「市障害者支援細則」という。)に規定する様式第18号により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、第3条の申請に対し支給決定等を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により行った通所給付決定が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援に係るものである場合は、当該通所給付決定に係る児童の保護者に対し、前項の通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第6条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(通所給付決定の変更の申請)

第9条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第10条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第11条 省令第18条の24の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第12条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費等の額の特例を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に通所受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し額の特例の適用を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、額の特例を適用しないことと決定したときは却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第13条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請が行われたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請又は法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援計画の作成若しくは変更を依頼したときは、市障害者支援細則に規定する様式第16号により行うものとする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。

3 福祉事務所長は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の申請等があったときは、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、市障害者支援細則に規定する様式第17号により申請者に通知するものとする。

4 省令第1条の2の5に規定するモニタリング期間の変更をする場合は、市障害者支援細則に規定する様式第19号により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、市障害者支援細則に規定する様式第20号により行うものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第16条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第15号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第16号)を委託しようとするものに送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更(解除)等の通知)

第17条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第17号)を当該被措置児の保護者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この細則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この細則は、公布日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年10月25日規則第48号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日規則第44号)

この細則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日規則第3号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、改正前の山県市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月24日規則第36号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市児童福祉法施行細則

平成15年6月26日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年6月26日 規則第123号
平成19年10月25日 規則第48号
平成25年12月11日 規則第44号
平成26年2月28日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年10月24日 規則第36号
平成30年3月28日 規則第11号
令和4年3月22日 規則第7号