○山県市公平委員会公印規則

平成15年6月13日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、山県市公平委員会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、山県市公印規則(平成15年山県市規則第8号)を準用する。

この規則は、平成15年6月13日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

材質

個数

公印保管責任者

山県市公平委員会印

古印体

方21

黒水牛

1

公平委員会の事務を補助する上席の書記

山県市公平委員会委員長印

古印体

方21

黒水牛

1

公平委員会の事務を補助する上席の書記

山県市公平委員会公印規則

平成15年6月13日 公平委員会規則第3号

(平成15年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成15年6月13日 公平委員会規則第3号