○山県市公平委員会公印規則
平成15年6月13日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、山県市公平委員会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、山県市公印規則(平成15年山県市規則第8号)を準用する。
附則
この規則は、平成15年6月13日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 材質 | 個数 | 公印保管責任者 |
山県市公平委員会印 | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 1 | 公平委員会の事務を補助する上席の書記 |
山県市公平委員会委員長印 | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 1 | 公平委員会の事務を補助する上席の書記 |