○山県市議会公印規程
平成15年4月8日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市議会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとし、その名称、書体、寸法、印材、個数及び使用目的は別表のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議会議長印
(3) 議会副議長印
(4) 議会事務局長印
(告示)
第3条 前条に掲げる公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨を告示するものとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は、事務局長が保管するものとする。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議その他証拠書類を添えて、事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による申出があったときは、決裁済みの原議等と対照審査し、相違ないことを確認してからでなければ使用させてはならない。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整備しておかなければならない。
(新調、改刻及び廃止)
第8条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止をしようとするときは、公印新調(改刻、廃止)伺(様式第2号)により、議長の承認を受けなければならない。
2 不用となった公印は、次の区分により保存し、保存期限を経過したものは、焼却の方法により廃棄しなければならない。
(1) 議会印、議会議長印、議会副議長印 永年
(2) 前号以外の公印 5年
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、山県市公印規則(平成15年山県市規則第8号)を準用する。
附則
この規程は、平成15年4月8日から施行する。
附則(令和4年3月18日議会訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 個数 | 使用目的 |
岐阜県山県市議会印 | 古印体 | 方 30 | つげ | 1 | 議会名をもってする文書 |
岐阜県山県市議会議長之印 | 古印体 | 方 36 | つげ | 1 | 議長名をもってする文書 |
岐阜県山県市議会議長之印 | 古印体 | 方 20 | 黒水牛 | 1 | 議長名をもってする文書 |
岐阜県山県市議会副議長印 | 古印体 | 方 20 | つげ | 1 | 副議長名をもってする文書 |
岐阜県山県市議会事務局長印 | 古印体 | 方 20 | つげ | 1 | 事務局長名をもってする文書 |