○山県市議会公印規程

平成15年4月8日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市議会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、その名称、書体、寸法、印材、個数及び使用目的は別表のとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議会議長印

(3) 議会副議長印

(4) 議会事務局長印

(告示)

第3条 前条に掲げる公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨を告示するものとする。

(公印の保管責任者)

第4条 公印は、事務局長が保管するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議その他証拠書類を添えて、事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による申出があったときは、決裁済みの原議等と対照審査し、相違ないことを確認してからでなければ使用させてはならない。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整備しておかなければならない。

(新調、改刻及び廃止)

第8条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止をしようとするときは、公印新調(改刻、廃止)(様式第2号)により、議長の承認を受けなければならない。

2 不用となった公印は、次の区分により保存し、保存期限を経過したものは、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(1) 議会印、議会議長印、議会副議長印 永年

(2) 前号以外の公印 5年

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、山県市公印規則(平成15年山県市規則第8号)を準用する。

この規程は、平成15年4月8日から施行する。

(令和4年3月18日議会訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

印材

個数

使用目的

岐阜県山県市議会印

古印体

方 30

つげ

1

議会名をもってする文書

岐阜県山県市議会議長之印

古印体

方 36

つげ

1

議長名をもってする文書

岐阜県山県市議会議長之印

古印体

方 20

黒水牛

1

議長名をもってする文書

岐阜県山県市議会副議長印

古印体

方 20

つげ

1

副議長名をもってする文書

岐阜県山県市議会事務局長印

古印体

方 20

つげ

1

事務局長名をもってする文書

画像

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山県市議会公印規程

平成15年4月8日 議会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)