○山県市情報公開条例施行規則
平成15年7月7日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条 条例第9条第1項で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 開示を実施することができる日、時間及び場所
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 行政文書全部開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見提出の機会の付与等)
第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る行政文書の名称及び作成年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る行政文書の名称及び作成年月日
(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第8条 電磁的記録についての条例第14条第1項で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付
(出資法人等)
第11条 条例第32条第1項で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
山県市土地開発公社
(実施状況の公表)
第12条 条例第34条に規定する行政文書の公開の実施状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要な事項を市の広報紙に登載して行うものとする。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種別 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書、図面及び写真 | 閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | (1) モノクロ(A3判まで) 1枚10円 (2) カラー(A3判まで) 1枚15円 | 写しを交付した際 | |
フィルム | 視聴 | 無料 | |
写しの交付 | 印画紙に印画したもの及び用紙に複写したもの 実費 | 写しを交付した際 | |
録音テープ | 聴取 | 無料 | |
ビデオテープ | 視聴 | 無料 | |
録音テープ及びビデオテープ以外の電磁的記録 | 閲覧 | 無料 | |
用紙に出力したものの交付 | (1) モノクロ(A3判まで) 1枚10円 (2) カラー(A3判まで) 1枚15円 | 写しを交付した際 | |
視聴 | 無料 | ||
複写したものの交付 | 複写した媒体に要する費用の実費相当額 | 写しを交付した際 |