○山県市道路占用料徴収条例に関する占用料の減免事務取扱要綱
平成16年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市道路占用料徴収条例(平成16年山県市条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項に定める占用料の減免事務の取扱いについて定めるものとする。
(地方公共団体の行う事業に係る占用料)
第2条 地方公共団体の行う事業で、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しない。
2 前項に規定する以外の地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項の規定により徴収しない。
(第4条第1項第2号に規定する占用料)
第3条 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線に係る占用料は、徴収しない。ただし、電柱が民地にあり支柱又は支線が道路を占用しているときは、支柱は電柱で支線は電線類で徴収し、支線、支柱が同時に占用しているときは、電柱(1本)で徴収する。
(第4条第1項第3号に規定する占用料)
第4条 公共的団体(農業協同組合、森林組合、消費生活協同組合、商工会議所等産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団体、教育関係団体、厚生社会事業団体等広く公共活動を目的とする団体をいう。以下同じ。)が設置する有線放送電話柱に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第4号に規定する占用料)
第5条 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。)が設置する架空の電線及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が設置する架空の電話線に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第5号に規定する占用料)
第6条 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第6号に規定する占用料)
第7条 電気、水道、ガス、下水道の各戸引込地下埋設管に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第7号に規定する占用料)
第8条 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第8号に規定する占用料)
第9条 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第9号に規定する占用料)
第10条 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件に係る占用料は、徴収しない。
(第4条第1項第10号に規定する占用料)
第11条 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設置するガス管(支管を含む。)に係る占用料は、東邦瓦斯株式会社にあっては条例で定める額の90パーセント、その他のガス会社にあっては70パーセントを徴収する。
(第4条第1項第11号に規定する占用料)
第12条 道路輸送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(地方財政法第6条に規定するものを除く。)に係る停留場標識に係る占用料は、条例で定める額の50パーセントを徴収する。ただし、バス停留場に付随して設置されるベンチ、上屋、待合所については占用料を徴収しない。
(第4条第1項第13号に規定する占用料を徴収しない物件)
第14条 次に掲げる物件については、占用料を徴収しない。
(1) 道路管理者、公共的団体及び公安委員会の設ける街灯、信号機又は標識を無償で添架している電柱及び電話柱
(2) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板、電光時計、横断旗入れ等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(3) 相当の区間連続して設けられる公共性を有するアーケード
(4) 無料で不特定多数に開放している公園、広場及び運動場
(5) 占用物件たる電話柱を支えている支柱及び支線に係る占用料は、徴収しない。ただし、電話柱が民地にあり支柱又は支線が道路を占用しているときは、支柱は電話柱で支線は電線類で徴収し、支線、支柱が同時に占用しているときは、電話柱(1本)で徴収する。
(6) 電気通信事業者の設ける各戸引込地下埋設管
(7) テレビ共同受信ケーブル線及び各戸引込線
(8) 公益法人(民法(明治29年法律第89号)第34条の許可を得たものをいう。)が有線テレビジョン放送(CATV)事業を行う場合、その事業の用に供するために設置する電柱及びその支柱、支線並びに各戸への引込線。ただし、架空線及び地下埋設線並びに管路については、条例の定める額の50パーセントを徴収する。
(9) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(10) 家庭生活及び商店や工場、医院等の事業を営む上で欠かせない汚水管等の物件
(11) 道路等に出入りする通路を設けるために必要な法敷又は側溝等の上を占用する物件のうち、家庭生活及び商店や工場、医院等の事業を営む上で欠かせない物件
(12) 側溝等や道端又は法面に常置して通路の用に供されている鉄板、板等の物件
(13) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件
(第4条第1項第13号に規定する占用料を減額する物件)
第15条 次に掲げる物件については、次に定めるところにより占用料を減額して徴収する。
(1) 電柱、電話柱、街灯又はバス停標識添架された広告物については、次に定める額の占用料を徴収する。
ア 袖付けにより添架された広告物 1平方メートル当たり1年1,050円とする。
イ 巻付けにより添架された広告物 1平方メートル当たり1年840円とする。
(2) 電気通信事業者の設けるPHS無線地上局に係る占用料は、条例に定める額の50パーセントを徴収する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月18日告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第15号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第29号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。