○山県市道路用地寄附採納取扱要綱

平成16年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 個人又は法人等からの道路用地(以下「寄附用地」という。)の寄附に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(協議)

第2条 道路用地を寄附しようとする個人又は法人等(以下「寄附申出者」という。)は、寄附採納願工事(変更)協議書(様式第1号)に次の図書を添付し、市長に協議しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 平面図(縮尺1000分の1以上)

(3) 縦断図(縮尺縦500分の1以上、横1000分の1以上)

(4) 横断図(縮尺100分の1以上で側点間隔20メートル以内)

(5) 構造図(縮尺50分の1以上)

(6) 公図写

(7) 現況写真

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により協議の申出があったときは、これを審査し、当該寄附用地が道路網に照らし適当であり、かつ、別記道路寄附採納基準に適合したものであると認めたときは、その旨寄附申出者に通知(様式第2号)するものとする。

3 寄附申出者は、工事施行者、工事の期間又は工事の内容に変更が生じた場合は、その旨を変更協議書により、市長に届け出なければならない。

(工事の着手届等)

第3条 寄附申出者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第3号)に工事施工計画書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、ただちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(寄附申込み)

第4条 寄附申出者は、寄附採納願(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 実測求積図(250分の1)

(3) 公図写

(4) 現況写真

(5) 登記簿謄本(地上権その他の用益物権又は抵当権その他の担保物件が設定されていないこと。)

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑証明書

(8) 資格証明書(法人の場合のみ)

(寄附の受納)

第5条 市長は、寄附採納願の提出があったときは、所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第6号)を寄附申出者に交付するものとする。

(引き継ぎ)

第6条 寄附申出者は、前条の手続きが完了した後に、管理移管のために必要な手続きを行うものとし、道路については、供用開始の公示日をもって引き継ぎを完了したとみなし、その間は寄附申出者が管理責任を負うものとする。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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別記

山県市寄附採納基準

この基準は、寄附申出者からの申出に基づき、私道を市道として寄付する場合に適用する技術的基準を定める。

第1条 道路の幅員

1 両端が他の道路(認定道路等)に接続し、道路幅員は4メートル以上であること。ただし、50メートルを超えるものにあっては、原則として幅員6メートル以上であること。

2 袋路状の道路幅員は、6メートル以上であること。ただし、50メートルを超える場合は、原則として、最終端に自動車の転回広場をもうけること。

第2条 袋路状道路

1 袋路状道路は、その終端を開発区域境界まで延長すること。

2 自動車の転回広場の形状は、別図1又はこれに準ずるもので有効と認められるものとすること。

第3条 勾配

1 道路の縦断勾配は、12%以下とすること。なお、計画にあたっては地形等を十分に配慮してゆるくするよう努めること。

2 道路が他の道路に接続する部分及び道路が相互に交差する部分は、原則として縦断勾配が2.5%以下で、かつ、長さが6メートル以上の水平区間を確保すること。

第4条 すみきり

1 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は見通しの良い箇所とし、道路の両端に、角地の隅角をはさむ辺の長さ(60度未満の角度で交差、接続又は屈曲する場合は底辺の長さ)2メートル以上の2等辺3角形のすみ切りを設けること。

2 道路が幅員4メートル未満の道路に接続する場合は、別図2に示すようすみ切りをもうけること。

第5条 舗装

1 道路は原則として舗装すること。

2 道路舗装するにあたり、道路管理者と協議をすること。

第6条 排水施設

1 道路及びこれに接する敷地内の雨水及び排水を有効かつ適切に排水するため、原則として、両側に側溝を設けること。側溝は、その内の寸法が30センチメートル以上のコンクリート製U字側溝又はそれに相当する排水能力があるものとすること。

2 既設品U字側溝を使用する場合は、厚さ10センチメートル以上の補強コンクリートを設けること。ただし、道路用既製鉄筋コンクリート側溝2種を使用する場合はこの限りでない。

3 側溝に蓋を設置する場合は、延長5メートルにつき1ヶ所にグレーチング蓋を設けること。

4 横断溝はグレーチング等で被覆されていること。

5 排水施設の流末は、排水能力のある水路、排水管渠等に接続されていること。

6 側溝及び横断溝の蓋又はグレーチングは、荷重25トンに耐える製品であること。

第7条 安全施設

1 道路ががけ又は法面の上にある場合、池、河川、若しくは水路等に接している場合又は屈曲部分で必要と思われる場合は、擁壁、ガードレール、さく、カーブミラー又は反射鏡等の適切な安全施設を設けること。

第8条 幅員の定め方

1 道路幅員は原則として別図3に示す方法によること。

第9条 境界

1 道路境界については、関係権利者の承諾書を提出すること。

2 道路に境界杭が建植されていること。

第10条 占用物件

1 占用物件がある場合は、山県市道路占用規則の適用について、協議が整うものであること。

別図1

(1) 終端に設けるもの

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別図2

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すみ切の方法

(60°以上120°未満の場合)

(60°以内の場合)

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別図3

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山県市道路用地寄附採納取扱要綱

平成16年4月1日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)