○山県市法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に関し、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、山県市法定外公共物の管理条例(平成15年山県市条例第131号)第2条に規定する法定外公共物をいう。

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になったとき。

(2) 公共物として存置する必要性がなくなったとき。

(3) 公共物たる機能を失っていると認められるとき。

(4) その他、地方公共団体が行政財産として存置する必要がないと認める場合

(用途廃止事前協議)

第4条 公共物に隣接する土地の所有者が、公共物の譲渡等を目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、事前に法定外公共物用途廃止事前協議・変更申請書(様式第1号)に、次の図書を徴し当該法定外公共物の用途廃止が可能かどうか協議しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 公図(字絵図)写し

(4) 各筆調書

(5) 現況写真(用途廃止箇所を朱線で明示すること。)

(6) 横断図(新旧)(付け替えの場合)

(7) 構造図(新旧)(付け替えの場合)

(8) 縦断図(新旧)(付け替えの場合)

(9) 利用計画図

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により協議・変更申請書の提出があったときは、これを審査し、当該協議の内容が適当であると認めたときは、その旨申請者に通知(様式第2号)するものとする。

3 申請者は、事前協議中に内容に変更が生じた場合は、その旨を書面により、市長に届け出なければならない。

(用途廃止の申請)

第5条 公共物に隣接する土地の所有者が、公共物の譲渡等を目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、前条の事前協議を了した後に、法定外公共物用途廃止申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(4) 求積図

(5) 各筆調書(様式第4号)

(6) 承諾書(隣接土地所有者承諾書等)(様式第5号又は様式第6号)

(7) 誓約書(買い受けることについて)(様式第7号)

(8) 意見書(市長が利害関係者と認める者)(様式第8号)

(9) 現況写真(公用用途廃止箇所を朱線で明示)

(10) その他市長が必要と認める書類

(用途廃止の決定)

第6条 市長は、法定外公共物用途廃止申請書の提出があったときは、これを審査し、用途廃止を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第9号)するものとする。

(付替え)

第7条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 公共物の機能を低下させないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)は、市に帰属できるもの

(付替えの申請)

第8条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物付替工事施工許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 承諾書(様式第11号)及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は当該登記簿謄本、付替地が申請者以外の所有者の場合は当該所有地の登記簿謄本

(6) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し等)

(7) 位置図

(8) 公図写し

(9) 実測平面図

(10) 横断図(新旧)

(11) 縦断図(新旧)

(12) 構造図(新旧)

(13) 求積図(新旧)

(14) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)

(付替えの許可)

第9条 市長は、法定外公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替工事施工許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第10条 法定外公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第13号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(寄附の申込み)

第11条 公共物の付替工事施工により代替施設を市に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記簿謄本

(2) 位置図

(3) 公図写し

(4) 実測求積図・平面図(縮尺250分の1)

(5) 地形図(縮尺250分の1)

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑登録証明書

(8) 資格証明書(法人の場合)

(9) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(寄附の受納)

第12条 市長は、寄附申込書の提出があったときは、所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第15号)を寄附申込者に交付するものとする。

(交換の事前協議)

第13条 市長は、法定外公共物付替工事施工許可申請のあったものについて、次条の規定に基づき、財産の処理を交換で行うことの適否を審査するものとする。

(特例交換)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不用となった従前の公共物と代替施設を交換することができるものとする。

(1) 交換受地と交換渡地が同面積であるとき。

(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。

(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単位の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。

(交換の処理)

第15条 市長は、前2条において交換により処理することが適当と認めたものについては、山県市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年山県市規則第45号)の規定により処理をするものとする。

(その他)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年3月11日 規則第3号

(令和4年12月7日施行)