○山県市表彰条例施行規則
平成16年7月13日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、山県市表彰条例(平成19年山県市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の時期)
第2条 表彰の期日は、毎年11月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと認められるとき。
第5条 削除
(遺族の順位)
第6条 条例第4条の規定による遺族の範囲は、表彰を受けるべき者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
3 前項の規定により表彰を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人を遺族代表者としてこれを贈る。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰該当者について審査するため、山県市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員4名をもって組織し市長が任命する。
2 委員長は副市長を、委員は、教育長、会計管理者、総務課長、議会事務局長をもって充てる。
(委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第11条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第42号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
功労表彰基準表
条例第2条各号の区分 | 種別 | 表彰要件 | 基準年数 | |
第1号 | 地方自治功労 | 1 次に掲げる職にあって公共の福祉の増進に寄与し、功績が顕著な者。ただし、退職した者に限る。 |
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| 市長 | 4年 | ||
市議会議員 | 8年 | |||
副市長、教育長 | 8年 | |||
選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員 | 10年 | |||
市の執行機関の附属機関の委員 | 10年 | |||
住民自治功労 | 1 自治会長又は自治会連合会長として自治の振興に貢献した者 | 10年 | ||
第2号 | 社会福祉功労 | 1 社会福祉事業又は社会福祉関係施設の経営に従事し、社会福祉の向上に貢献した者 | 25年 | |
2 社会福祉関係団体の役員等として在職し、社会福祉の向上に貢献した者 | 15年 | |||
3 民生・児童委員、人権擁護委員、保護司、行政相談員として社会福祉の増進、民生の安定に貢献した者 | 12年 | |||
4 その他社会福祉の増進又は民生の安定に貢献したもの | ― | |||
第3号 | 教育文化功労 | 1 教育の振興発展に貢献したもの | 15年 | |
2 学術又は芸術の振興、その他文化の向上に貢献したもの | 15年 | |||
3 体育の向上を目的とする団体等の役員等として、体育の振興に貢献した者 | 15年 | |||
4 その他教育文化の向上に貢献したもの | ― | |||
国際交流功労 | 1 本市の国際交流、国際協力等の推進に多大な貢献をしたもの | ― | ||
第4号 | 産業功労 | 1 商工業、観光、農林水産業等、産業の振興発展に貢献したもの | 15年 | |
第5号 | 保健衛生功労 | 1 医療その他の保健衛生の改善及び向上に貢献したもの | 15年 | |
2 市立小、中学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として在職し、保健衛生の向上に貢献した者 | 15年 | |||
第6号 | 交通安全功労 | 1 民間にあって交通事故防止に協力し、交通安全の推進に貢献したもの | 15年 | |
2 交通安全関係団体の役員として、交通安全の推進に貢献した者 | 15年 | |||
防災防犯功労 | 1 火災、風水害等の災害防護又は人命財産の救助に尽力したもの | ― | ||
2 消防関係団体の役員として防災思想の普及、消防、防災施設の整備等に貢献した者 | 15年 | |||
3 防犯関係団体の役員として、犯罪防止に貢献した者 | 15年 | |||
第7号 | 特別功労 | 1 市勢の発展、市政の啓発、宣伝及び市の知名度、イメージアップに貢献したもの | ― | |
2 地域社会のため自ら進んで奉仕活動や善行をしてきたもの | 15年 | |||
3 本市に多額の金品(個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上)を寄附したもの | ― | |||
4 その他表彰することが適当と認められるもの | ― |
備考
1 団体の役を主要経歴とする者については、当該役を生業としている場合は、表彰の対象としない。
2 本市から補助金等の交付を受けている団体については、寄附に関する表彰の対象としない。
3 在職年数の計算においては、合併前の町村におけるそれぞれの職(相当する職を含む。)の在職年数を通算する。
4 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の月数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。