○山県市表彰条例施行規則

平成16年7月13日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、山県市表彰条例(平成19年山県市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期)

第2条 表彰の期日は、毎年11月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。

(欠格条項)

第3条 条例第2条の規定により、表彰の要件に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象としない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと認められるとき。

(功労表彰の内申)

第4条 課長は、その所管する事務に関し、毎年11月1日現在において条例第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、功労表彰内申書(様式第1号)を作成し、毎年8月31日までに市長に提出しなければならない。

2 条例第2条に掲げる功労表彰の被表彰者を選考する場合は、別表の功労表彰基準表によるものとする。

第5条 削除

(遺族の順位)

第6条 条例第4条の規定による遺族の範囲は、表彰を受けるべき者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項の表彰を受ける者の順位は、同項に規定する順位による。

3 前項の規定により表彰を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人を遺族代表者としてこれを贈る。

(功労者名簿)

第7条 条例の規定により表彰を受けたものの氏名又は名称、功績その他必要な事項は、功労者名簿(様式第2号)に登録し、保管する。

(表彰審査委員会)

第8条 表彰該当者について審査するため、山県市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員4名をもって組織し市長が任命する。

2 委員長は副市長を、委員は、教育長、会計管理者、総務課長、議会事務局長をもって充てる。

(委員長)

第10条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第11条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

功労表彰基準表

条例第2条各号の区分

種別

表彰要件

基準年数

第1号

地方自治功労

1 次に掲げる職にあって公共の福祉の増進に寄与し、功績が顕著な者。ただし、退職した者に限る。

 

 

 

 

市長

4年

市議会議員

8年

副市長、教育長

8年

選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

10年

市の執行機関の附属機関の委員

10年

住民自治功労

1 自治会長又は自治会連合会長として自治の振興に貢献した者

10年

第2号

社会福祉功労

1 社会福祉事業又は社会福祉関係施設の経営に従事し、社会福祉の向上に貢献した者

25年

2 社会福祉関係団体の役員等として在職し、社会福祉の向上に貢献した者

15年

3 民生・児童委員、人権擁護委員、保護司、行政相談員として社会福祉の増進、民生の安定に貢献した者

12年

4 その他社会福祉の増進又は民生の安定に貢献したもの

第3号

教育文化功労

1 教育の振興発展に貢献したもの

15年

2 学術又は芸術の振興、その他文化の向上に貢献したもの

15年

3 体育の向上を目的とする団体等の役員等として、体育の振興に貢献した者

15年

4 その他教育文化の向上に貢献したもの

国際交流功労

1 本市の国際交流、国際協力等の推進に多大な貢献をしたもの

第4号

産業功労

1 商工業、観光、農林水産業等、産業の振興発展に貢献したもの

15年

第5号

保健衛生功労

1 医療その他の保健衛生の改善及び向上に貢献したもの

15年

2 市立小、中学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として在職し、保健衛生の向上に貢献した者

15年

第6号

交通安全功労

1 民間にあって交通事故防止に協力し、交通安全の推進に貢献したもの

15年

2 交通安全関係団体の役員として、交通安全の推進に貢献した者

15年

防災防犯功労

1 火災、風水害等の災害防護又は人命財産の救助に尽力したもの

2 消防関係団体の役員として防災思想の普及、消防、防災施設の整備等に貢献した者

15年

3 防犯関係団体の役員として、犯罪防止に貢献した者

15年

第7号

特別功労

1 市勢の発展、市政の啓発、宣伝及び市の知名度、イメージアップに貢献したもの

2 地域社会のため自ら進んで奉仕活動や善行をしてきたもの

15年

3 本市に多額の金品(個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上)を寄附したもの

4 その他表彰することが適当と認められるもの

備考

1 団体の役を主要経歴とする者については、当該役を生業としている場合は、表彰の対象としない。

2 本市から補助金等の交付を受けている団体については、寄附に関する表彰の対象としない。

3 在職年数の計算においては、合併前の町村におけるそれぞれの職(相当する職を含む。)の在職年数を通算する。

4 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の月数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

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山県市表彰条例施行規則

平成16年7月13日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)