○山県市職員被服貸与規則

平成16年11月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)第1条に規定する職員(他の地方公共団体へ派遣された職員を除く。)に対し、職務遂行上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び貸与品の貸与等の状況を管理する者(以下「貸与品管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 被服の貸与期間は、被服を貸与した日の属する月から起算する。

(貸与期間の調整等)

第3条 市長は、被貸与者に係る業務の状況又は貸与品の損耗の程度により、必要があると認めるときは、別表に掲げる貸与期間を変更することができる。

2 市長は、業務の状況により貸与品を貸与する必要がないと認めるときは、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、その職務を遂行する際には、貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(着用期間)

第5条 貸与品のうち、夏冬の着用区分のあるものの着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、気候その他の状況により、所属長はこの期間を変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒着 11月1日から翌年3月31日まで

(貸与品の管理)

第6条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用及び保管をしなければならない。

2 貸与品の補修その他管理に要する費用は、被貸与者の負担とする。

3 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡その他の処分をしてはならない。

(貸与品の返納)

第7条 被貸与者は、退職その他の事由により、被貸与者でなくなったとき、又は貸与品を使用しなくなったときは、貸与品管理者に速やかに返納しなければならない。

2 貸与品が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず貸与品の返納を要しないものとする。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) その他市長が特に認めたとき。

(被貸与者の届出義務等)

第8条 被貸与者は、貸与品を亡失したとき又はき損により使用に堪えなくなったときは、直ちに貸与被服亡失等届兼再貸与願(様式第1号)により貸与品管理者を経て、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の貸与品が次の各号のいずれかに該当するときには、購入時の価格に基づいて貸与期間の残余期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(1) 故意又は重大な過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。

(2) 前条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(再貸与)

第9条 貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与者の特例)

第10条 市長が特に必要と認めたときは、一般職の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第1項に規定する任期付短時間勤務職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)又は別表に定める被貸与者以外の者に対しても、この規定を準用して被服を貸与することができる。

(貸与品の記録等)

第11条 貸与品管理者は、被服貸与簿(様式第2号)により、被服の貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年山県市条例第32号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(山県市職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の山県市職員被服貸与規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

貸与期間(年)

貸与品管理者

一般職に属する職員

防災服兼作業服(上下)

1

5

総務課長

帽子

1

ベルト

1

ヘルメット

1

10

交通安全対策業務に従事する者

ジャンパー

1

3

ベスト

1

帽子

1

保育所職員

保育士

Tシャツ

1

3

子育て支援課長

トレーニングウェア(下)

1

栄養士

白衣

1

調理員

白衣(上長袖・上半袖)

1

1

白スラックス

1

ゴム前掛

2

帽子

2

ヘアーネット

2

ゴム長靴

1

2

現場業務に従事する職員(市長が必要と認める職員)

防寒着

1

5

現場業務に従事する職員を所管する所属長

作業服(夏用上下)

1

3

安全長靴(ゴム長靴)

1

安全靴

1

ヘルメット

1

10

小学校・中学校職員

調理員

白衣(上長袖)

1

1

学校教育課長

白スラックス

1

エプロン

2

帽子

2

ヘアーネット

2

ゴム長靴

1

2

ドライ用靴

1

校務員

トレーニングウエア(下)

1

1

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山県市職員被服貸与規則

平成16年11月24日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年11月24日 規則第30号
平成17年3月29日 規則第3号
平成17年5月17日 規則第21号
平成17年10月26日 規則第34号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第20号
平成20年2月15日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第8号
平成22年8月19日 規則第26号
平成24年3月13日 規則第4号
平成28年1月6日 規則第2号
平成28年12月22日 規則第40号
平成29年3月16日 規則第8号
平成29年12月15日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第16号
令和元年12月19日 規則第39号
令和4年3月22日 規則第7号
令和5年2月28日 規則第12号