○山県市図書館利用規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市図書館の設置に関する条例施行規則(平成15年教育委員会規則第18号)第16条に規定する、山県市図書館及びその分室(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの要件)

第2条 図書館資料の館外貸出しを受けることができるものは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内、岐阜地域(岐阜市、羽島市、各務原市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)、関市又は美濃市に居住する者

(2) 市内に通勤又は通学している者

(3) 市内に所在する団体(官公署、学校、事業所、読書団体、社会教育関係団体等をいう。以下「団体」という。)

(4) その他館長が特に適当と認める者

(個人貸出登録)

第3条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、個人貸出登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に本人であることを証明する書類等を提示して館長に提出し、個人貸出登録をしなければならない。ただし、高校生以下の者の登録については、保護者の同意を確認するものとする。

(利用カード)

第4条 館長は、前条の規定により個人貸出登録した者(以下「登録者」という。)に、図書館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

2 利用カードは、登録者が貸出しの要件を満たしている限り有効とする。ただし、利用カードを全く使用しない期間が5年を経過したときは、館長は当該登録者の個人貸出登録を抹消することができる。

3 登録者は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 登録者は、次の各号の一に該当したときは、館長にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用カードを紛失したとき。

(2) 登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。

5 館長は、登録者が利用カードを紛失したときは、実費を徴収して再交付することができる。

6 館長は、登録者が虚偽の申請を行い、又は第3項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用カードの使用を停止し、個人貸出登録を抹消することができる。

(個人貸出しの手続き)

第5条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用カードを係員に提示しなければならない。ただし、利用カードを提示できない場合であっても、個人貸出登録者確認申請書(様式第3号)を館長に提出し、登録者の確認を受けた場合は、この限りでない。

(個人貸出数及び貸出期間)

第6条 図書館資料の個人貸出しの数は、原則として登録者1人につき、貸出中のものを含め常時10点までとし、そのうちコンパクトディスク、ビデオテープ又はDVD等の視聴覚資料(以下「視聴覚資料」という。)については、常時2点までとする。

2 個人貸出しを受けた図書館資料の貸出期間は、貸出しをした日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、貸出期間内であっても返却させることができる。

3 外部図書館から貸出しを受けた図書館資料の貸出期間は、当館が貸出しをした日の翌日から起算して14日を限度に、館長が指定する期間とする。

(督促及び貸出停止等)

第7条 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出期間を経過しても、返却しない場合は、書面、電話等で督促を行うものとする。

2 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、前項に規定する督促後も、なお返却しない場合は、一定の期間貸出しを停止し、又は登録を取り消すことができる。

(団体貸出登録)

第8条 団体で図書館資料の貸出しを受けようとするものは、団体貸出登録申請書(様式第4号)に団体の代表者の身分を証明する書類等を提示して館長に提出し、団体貸出登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。

2 団体貸出登録の有効期間は、登録の日から当該年度の3月31日までとする。

(団体貸出しの手続き)

第9条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、利用カードを係員に提示しなければならない。ただし、利用カードを提示できない場合であっても団体貸出登録者確認申請書(様式第5号)を提出し、登録団体の確認を受けた場合は、この限りでない。

(団体貸出数及び貸出期間)

第10条 図書館資料の団体貸出しの数は、1団体原則として貸出中のものを含め常時200点までとし、そのうち視聴覚資料については常時2点までとする。

2 団体貸出しを受けた図書館資料の貸出期間は、コミック誌、雑誌及び視聴覚資料については、貸出しをした日の翌日から起算して14日以内とし、その他の図書館資料は3月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、貸出期間内であっても返却させることができる。

(報告)

第11条 館長は、図書館資料の団体貸出しを受けた団体の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

(団体貸出に係る禁止事項)

第12条 団体貸出しを受けた団体は、貸出しを受けた図書館資料を営利目的に利用し、又は当該図書館資料の利用に関して金品等を受けてはならない。

(個人貸出しの規定の準用)

第13条 第4条第3項から同条第6項まで及び第7条の規定は、団体貸出しにおいても準用する。

(館外利用の制限)

第14条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 新聞(縮刷版を含む。)及び雑誌最新号

(2) 官報、県公報及び法規集

(3) 禁帯出資料

(4) 前各号のほか特に館長が指定した資料

(図書館資料の複製)

第15条 館長は、利用者の求めに応じ、図書館資料の複製物を提供することができる。

2 図書館資料の複製物の提供を受けようとする者は、図書館資料複製申込書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申込みがあった場合において、当該図書館資料の複製が適当でないと認めたときは、申込みに応じないものとする。

4 図書館資料を複製したときは、当該申込者から実費を徴収する。

5 図書館資料の複製に係る著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複製を依頼した者が負わなければならない。

6 複製したものは、これを再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は販売し、譲渡し、若しくは交換物として使用してはならない。

(図書館資料の予約及びリクエスト)

第16条 貸出し中の図書館資料の貸出しを予約(以下「予約」という。)又は図書館に所蔵してない資料の貸出しをリクエスト(以下「リクエスト」という。)しようとする者(以下「予約者」という。)は、図書館資料予約・リクエスト申込書(様式第7号)により、申込みをすることができる。ただし、視聴覚資料は予約のみ申込みすることができ、雑誌、コミック誌は、予約及びリクエストともに申込みすることはできない。

2 前項の図書館資料の予約について、登録者は館内の蔵書検索端末機又は個人等が所有するインターネット端末機により申込みすることができる。

3 予約資料の予約又はリクエストは、申込中のものも含め、登録者1人につき予約及びリクエストを合わせ常時5点までとする。そのうち視聴覚資料については常時1点までとする。

(予約資料の収集及び供用)

第17条 前条のリクエストによる資料収集は、山県市図書館資料収集方針によって収集する。

2 館長は、予約資料を入手したときは、速やかに予約者に連絡しなければならない。

3 館長は、前項の連絡をした日の翌日から起算して7日以内に予約者来館しない場合は、当該予約を取り消すことができる。

(質問と相談)

第18条 館長は、図書館利用者の調査、研究を援助するため、必要な所蔵資料の紹介と資料提供に応じるとともに、身近な事柄の質問と相談について回答するものとする。

2 質問と相談は、口頭、電話及び書面のいずれの方法によってもすることができる。

3 質問と相談に対する回答は、資料提供を原則とする。

(回答を行わない事項)

第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する事項については、回答しないものとする。

(1) 人権侵害のおそれがあること。

(2) 他人の生命、名誉及び財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすと認められること。

(3) 法律相談、身上相談及び医療相談等専門的資格を要すること。

(4) 学習課題及び懸賞に関すること。

(5) 古書、古文書及び美術品等の鑑定に関すること。

(6) 外国文献の翻訳及び古文書の読解に関すること。

(7) 将来の予想に属すること。

(8) 調査に長時間を要し、図書館の業務に支障をきたすと認められること。

(実習室の利用)

第20条 市内の社会教育団体、文化団体、読書団体のほか館長が特に必要があると認めるものは、実習室を使用することができる。

2 実習室を使用しようとする者は、使用する日の7日前までに実習室使用許可申請書(様式第8号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により提出された使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用期日の前日までに実習室使用許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(損害賠償)

第21条 図書館資料又は施設備品等を故意又は過失により汚損、亡失又は損傷した者は、速やかに図書館資料き損・亡失・施設備品等損傷届(様式第10号)を提出するとともに、その損害を賠償しなければならならない。

2 図書館資料における前項に定める損害は、現品をもって賠償するものとする。ただし、現品での賠償が困難なときは、受入れ時に登録された図書館資料の金額を賠償しなければならない。また、滅失等により、図書館資料が返却できない場合も、また同様とする。施設備品等の場合は、現品又は相当の代価を持って賠償するものとする。

3 利用カードが登録者本人以外の者の使用により図書館資料に損害が生じた場合には、その責めは登録者本人に帰するものとし、前項の規定の例により賠償しなければならない。

4 亡失した図書館資料が弁償後に見つかった場合でも、一旦弁償された図書館資料又は代価を利用者に返却しない。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市図書館利用規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成24年9月1日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月22日 教育委員会訓令第1号