○山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成17年9月7日

規則第27号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

情報処理機器、電子複写機、簡易印刷機その他事務機器に関する賃貸借契約及び保守契約

第3条 条例第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

建物清掃業務、警備業務、電気・機械設備の保守管理業務、エレベーター・自動ドア保守点検業務、受付案内業務その他経常的かつ継続的な市の施設維持管理業務に係る契約のうち、契約のための準備期間を要する契約

第4条 条例第3号に規定する契約は、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が決定した契約

(契約期間)

第5条 条例に基づき長期継続契約を締結することができる契約の期間は、原則として5年以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成17年9月7日 規則第27号

(平成17年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月7日 規則第27号