○山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第51号

山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年山県市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第92号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定手続)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第8条第1項の規定により次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 山県市老人福祉センター指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関する事業計画書

(4) 福祉センターの管理に関する収支予算書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定等の告示)

第3条 条例第8条第3項の規定による指定の告示は次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者の指定の期間

2 条例第8条第3項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の告示は次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の理由

(3) 管理業務の一部を停止した場合は、当該停止した業務の範囲

(協定の締結)

第4条 指定管理者は、市長と福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 施設の管理に関する事項

(3) 事業報告書及び業務報告に関する事項

(4) 管理に係る経費に関する事項

(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(6) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(使用手続)

第5条 条例第10条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を老人福祉センター使用許可(不許可)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更及び取消し等)

第6条 使用者は、使用の許可の内容を変更し、又は使用の許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに、その旨を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(厳守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 福祉センターの施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可を受けないで福祉センター内において物品等を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他係員の行う管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規則の適用)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条様式第2号及び様式第3号の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「山県市長」とあるのは「指定管理者」と、「市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)」とあるのは「指定管理者を被告として」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月1日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)