○山県市公共施設駐車場管理負担金納付要綱

平成18年12月8日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市職員等が通勤のために利用する公共施設駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関する負担金の納付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び教育長

(3) その他市長が必要と認める者

(負担金の額)

第3条 負担金は、年額6,850円とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において採用された職員のその年度における負担金額は、月割計算による。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(納付対象期間)

第4条 負担金納付の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(負担金納付届出)

第5条 駐車場を使用しようとする職員等は、総務課長が定める日までに駐車場管理に関する負担金納付届出書(別記様式)により市長に届け出るものとする。

(負担金納入通知)

第6条 市長は、前条の届出書を受理したときは、負担金納入の通知をするものとする。

(負担金の還付)

第7条 既に納付された負担金は、還付しない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成18年度の納付対象期間は平成19年1月1日から平成19年3月31日とし、負担金額は375円とする。

(平成21年5月1日訓令甲第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日訓令甲第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山県市公共施設駐車場管理負担金納付要綱

平成18年12月8日 訓令甲第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月8日 訓令甲第37号
平成21年5月1日 訓令甲第12号
平成24年2月22日 訓令甲第16号
平成28年8月3日 訓令甲第11号
平成30年11月27日 訓令甲第12号
令和4年3月10日 訓令甲第3号