○山県市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
平成18年8月10日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第2条から第7条までの規定に基づき、教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、市長の事務部局の職員の例による。
(学校に勤務する職員の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、山県市立学校に勤務する職員の勤務時間等は、山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号)及び山県市立小・中学校に勤務する岐阜県教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する規則(令和2年山県市教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(山県市立学校以外の教育機関に勤務する職員の特例)
第4条 第2条の規定にかかわらず、山県市立学校以外の教育機関に勤務する職員のうち、勤務条件の特殊性その他の事由により特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、教育委員会の承認を受け、所属長が別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。