○山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例施行規則
平成19年3月23日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例(平成19年山県市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 赤ちゃんほほえみ応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤ちゃんほほえみ応援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、世帯全員の住民票の写しを添付して市長に申請するものとする。その他必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。
2 申請による支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(1) 条例第3条に規定する受給資格を満たさないとき。
(2) 同条に規定する申請書及び添付書類に不備があるとき。
(3) 条例の規定に違反したとき。
(赤ちゃんほほえみ応援金支給原簿)
第5条 市長は、赤ちゃんほほえみ応援金支給台帳(様式第5号)を備え、赤ちゃんほほえみ応援金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例施行規則様式第1号は、この規則の施行の日以後に出生した支給対象児に係る応援金から適用し、同日前に出生した支給対象児に係る応援金については、なお徒前の例による。