○山県市介護保険料減免取扱要綱
平成18年12月26日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市介護保険条例(平成15年山県市条例第99号。以下「条例」という。)第13条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 条例第13条第1項の必要があると認められる者とは、利用し得る資産等を活用しても、保険料を支払うことによりその世帯の生活が困難と認められる者とする。
(減免申請)
第4条 条例第13条第2項及び山県市介護保険条例施行規則(平成15年山県市規則第72号。以下「規則」という。)第21条第1項により申請書を提出するものとする。
2 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに調査を実施し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、収入申告書等申請の事由を証明する書類の提出を求め、又は職員に事情聴取をさせることができる。
(減免の適用)
第5条 保険料の減免は、条例第13条第2項に規定する期間までに申請書が提出されている場合には、申請に係る保険料から減免するものとする。ただし、期限までに申請書が提出されなかった場合において、その遅延した理由がやむを得ないと認められるときは、減免理由の発生した日以後の納期限に係る保険料についても減免することができる。
(適用の調整)
第6条 別表の区分において2以上の区分に該当するものにおいては、減免割合の最も大きい1の区分を適用する。
(減免の通知)
第7条 市長は、保険料の減免を決定したとき、又は不承認の場合は、規則第21条第3項の規定により申請者に対し、速やかに通知しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、条例第13条第3項の規定による申告がなされたときは、保険料の減免の決定を取り消し、当該申告がなされた月の翌月の保険料から減免を取り消すものとする。ただし、申告がなされた月と減免理由が消滅した月とが異なるときは、減免理由が消滅した月の翌月以降の保険料の全部を徴収するものとする。
第9条 市長は、保険料の減免決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって、減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、減免決定を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により減免決定を取り消したときは、減免により免れた保険料の全部を徴収するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(令和2年6月23日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の山県市介護保険料減免取扱要綱附則第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
減免理由区分 | 適用範囲 | 減免割合等 | 減免の期間 | ||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 | 損害の程度 | 被保険者区分 | 減免割合 | 当該年度分の申請日以後に到来する納期に係る保険料 | |
全焼・全壊 | 条例第4条第1項第1号から第6号に該当する者 | 免除 | |||
半焼半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 条例第4条第1項第1号に該当する者 | 免除 | |||
条例第4条第1項第2号に該当する者 | 免除 | ||||
条例第4条第1項第3号に該当する者 | 免除 | ||||
条例第4条第1項第4号に該当する者 | 75% | ||||
条例第4条第1項第5号に該当する者 | 75% | ||||
条例第4条第1項第6号に該当する者 | 75% | ||||
* 生活保護受給者は、減免の対象としない。 | |||||
条例第13条第1項第2号~第4号 | 生計維持者が死亡、廃業等により前年所得金額が400万円以下で当該年の所得見込額と比較して2分の1以下に減少したとき。 | 減少割合 | 被保険者区分 | 減免割合 | 当該年度分の申請日以後に到来する納期に係る保険料 |
2分の1以下 | 条例第4条第1項第1号に該当する者 | 免除 | |||
条例第4条第1項第2号に該当する者 | 免除 | ||||
条例第4条第1項第3号に該当する者 | 免除 | ||||
条例第4条第1項第4号に該当する者 | 75% | ||||
条例第4条第1項第5号に該当する者 | 75% | ||||
条例第4条第1項第6号に該当する者 | 75% | ||||
* 生活保護受給者については、減免の対象としない。 | |||||
介護保険法(平成9年法律第123号)第63条 | 監獄、労役場これらに準ずる施設に拘禁された者に該当したとき。 | 該当者 | 被保険者区分 | 減免割合 | 拘禁されている期間 |
条例第4条第1項第1号から第6号に該当する者 | 免除 |