○山県市地域福祉推進支援事業費補助金交付要綱
平成19年5月15日
告示第67号
(総則)
第1条 山県市は、地域福祉の推進を図るため、地域福祉活動団体の設立支援を行う社会福祉法人山県市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、基準額、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助対象期間は、第4条第2項に定める交付決定のあった日から当該年度の2月末日までとする。
(補助金の算定)
第3条 補助金の額は、別表の補助対象事業の区分ごとに、基準額と補助対象経費の合計額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて算出した額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする市社協は、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会が主催する地域連携調整会議(以下「調整会議」という。)において合意された団体コーディネート計画書その他必要書類を添えて、山県市地域福祉推進支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に補助金交付申請を行うものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付の決定の日から15日以内とする。
(補助対象事業の変更・中止・廃止承認申請)
第6条 市社協は、補助金の交付決定後において、団体コーディネート計画書の主要な内容の変更又は補助対象事業の区分毎にその交付決定額の20パーセントを超える増減をしようとするときは、あらかじめ調整会議において合意を得た後、山県市地域福祉推進支援事業変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
2 市社協は、補助金の交付決定後において、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、山県市地域福祉推進支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告等)
第8条 市社協は、補助対象事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した日から起算して20日を経過した日又は3月7日のいずれか早い日までに、経費の支出状況を証する書面その他必要書類を添えて、山県市地域福祉推進支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)により、市長に実績報告をしなければならない。
(書類、帳簿等の整備・保存及び物品の管理)
第9条 市社協は、補助対象事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
2 市社協は、補助金を充当して購入した物品を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助対象事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 市社協団体設立コーディネート事業 (コーディネート事業) | 2,000千円 | 地域福祉の推進に資する地域福祉活動団体の設立支援に要する経費のうち、次に掲げるもの 人件費、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、その他地域福祉活動団体の設立支援に必要と認められる経費 | 1/2 |
2 地域福祉活動団体設立準備事業 (団体設立準備事業) | 1,000千円 | 上記の市社協団体設立コーディネート事業により設立される団体への助成事業に要する経費のうち、次の事業に対するもの (1) 小規模多機能型拠点づくり (2) 地域ぐるみの支え合い活動 (3) その他地域の福祉課題解決のための取り組み ただし、次の経費に対する助成に限るものとする。 報償費、費用弁償、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、広告料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他地域福祉活動団体の設立準備に必要と認められる経費 | 1/2 |