○山県市在宅介護支援センター事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市内に設置されている在宅介護支援センターが、家族介護者のために、介護知識及び技術の習得並びに日々の介護に対する慰労を目的として行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助率 | 補助限度額 |
介護教室開催事業 | 10/10以内 | 50,000円 |
家族介護者慰労事業 | 4/5以内 | 100,000円 |