○山県市在宅介護支援センター事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市内に設置されている在宅介護支援センターが、家族介護者のために、介護知識及び技術の習得並びに日々の介護に対する慰労を目的として行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条の規定による補助金の交付対象となる事業及び補助率並びに補助限度額等は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する事業のうち行政上特に必要と認めるものについては、同項の規定にかかわらず、補助率を変更することができる。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助率

補助限度額

介護教室開催事業

10/10以内

50,000円

家族介護者慰労事業

4/5以内

100,000円

山県市在宅介護支援センター事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 訓令甲第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年4月1日 訓令甲第25号