○山県市下水道条例

平成19年10月1日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 排水設備等工事の実施(第8条・第9条)

第4章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第23条の2)

第5章 雑則(第24条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 山県市が設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終未処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第3条 削除

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(汚水と雨水の分流)

第5条 排水設備は、汚水と雨水、冷暖房水等の清浄な水を分流させるものとする。

2 雨水、冷暖房水等の清浄な水(以下「雨水等」という。)は、公共下水道に放流してはならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させ、雨水の浸入を防止できる構造とすること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 生ゴミ処理機を使用して粉砕した生ゴミ等を公共下水道に排除してはならない。ただし、管理者が認めたものについてはこの限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等工事の実施

(排水設備等工事の実施)

第8条 排水設備等の工事は、管理者が定めるところにより排水設備等の工事に関し、下水道排水設備責任技術者を有するものとして管理者が認定した下水道排水設備認定工事店(以下「認定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、管理者が認定工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(危険物の流入の制限)

第10条 使用者は、危険物及び施設の機能を妨げ、施設を損傷するおそれのあるものを公共下水道に流入させてはならない。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第16条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 第7条に規定する承諾を受けないで排水設備の新設等を行ったとき。

(2) 第11条及び第13条に規定する除害施設の設置を行わず同条に定める汚水を公共下水道へ排除したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、量水器を設置していない水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を家事のみに使用し公共下水道に排除するときは、使用人数を管理者に届け出なければならない。

3 使用者は、量水器を設置していない井戸水等を家事以外の用途に使用し公共下水道に排除するときは、汚水排水量の認定に必要な事項を管理者に届け出なければならない。

4 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。

5 第1項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用者の変更等の届出)

第18条 使用者に変更があった場合は、新たに使用者となった者が速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 量水器を設置していない井戸水等を家事のみに使用し公共下水道に排除する使用者は、使用人数の変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 量水器を設置していない井戸水等を家事以外の用途に使用し公共下水道に排除する使用者は、汚水排水量の認定に必要な事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第19条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は管理者が定める隔月の定例日に算定し、口座振替、納入通知書又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 使用料の納期限は、納入通知書を発した日の属する月の26日とする。

(使用料に係る督促)

第20条 管理者は、納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第21条 この条例及び管理者が定めるもののほか、延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。

(使用料の算定方法)

第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第138号)の規定により算定した水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 井戸水等を排除した場合は、その使用水量として、管理者が定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの使用料(超過料金を除く。)は、次の各号に掲げる当該使用料の算定期間内の使用日数に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 15日以内 0.5箇月分

(2) 15日を超え1箇月以内 1箇月分

(3) 1箇月を超え1箇月と15日以内 1.5箇月分

(4) 1箇月と15日を超え2箇月以内 2箇月分

4 公共下水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも使用料を徴収する。

(手数料)

第22条の2 管理者は、第8条の規定による認定工事店の認定に係る事務について、当該認定に係る申請を行う者から、申請の際に、1件につき1万4,000円の手数料を徴収する。

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

第23条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収の方法については、山県市道路占用料等徴収条例(平成16年山県市条例第7号)の例による。

(原状回復)

第28条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第29条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(過料)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条の規定に違反した使用者

(4) 第15条の規定による届出を怠った者

(5) 第17条の規定による届出を行わなかった者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第17条の規定による届出書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業集落排水処理施設使用料及び下水道使用料に関する経過措置)

2 第18条の規定による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び第27条の規定による改正後の山県市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ算出した使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して汚水を排除し、かつ、施行日以後における最初の汚水の量に応じ算出した使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業集落排水処理施設使用料及び下水道使用料に関する経過措置)

2 第17条の規定による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び第26条の規定による改正後の山県市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ算出した使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して汚水を排除し、かつ、施行日以後における最初の汚水の量に応じ算出した使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料の徴収に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の3の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)、改正後の山県市下水道条例条例第21条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)及び改正後の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に発した督促状の手数料の徴収について適用し、この条例の施行日の前日までに、発せられた山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、山県市下水道条例及び山県市下水道事業受益者負担金に関する条例の規定による督促状の督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

種別

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金(1立方メートル当たり)

一般汚水

10立方メートルまで

2,000円

10立方メートルを超え50立方メートルまでの分

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

160円

100立方メートルを超える分

170円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超える分

90円

備考

1 使用料の額は、上記に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、岐阜県知事が指定する公衆浴場料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

山県市下水道条例

平成19年10月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成19年10月1日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第18号
平成24年12月14日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第38号