○山県市普通財産売払事務取扱要綱
平成19年11月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市が所有する普通財産の売払いに係る事務取扱に関し、山県市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年山県市条例第56号)、山県市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年山県市規則第45号)その他関係法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、普通財産の売払いを行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は適当ではないと認められるもの
(売払予定価格)
第3条 普通財産の売払予定価格(以下「予定価格」という。)は、土地の特性を勘案した上で、固定資産税評価、不動産鑑定士による鑑定評価及び地価公示等を参考に算出した価格とする。
2 市長は、前項の規定による予定価格を、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを調整することができる。
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うことを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付け済みである普通財産で居住の用に供されているものについて、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。
(4) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(5) 普通財産と隣接する自己の所有する土地を一団の土地として利用しようとするものが策定した土地利用計画を、市長が隣接土地及び普通財産の沿革、当該普通財産の管理経費並びに土地利用に係る経済的価値等を総合的に勘案し地域の活性化に寄与すると認める場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
2 前項により開札日を延長した場合は、その旨を速やかに公告するものとする。
3 入札参加者は、次に掲げる要件に該当する者を除くほか、特に制限しないものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
(3) 山県市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第4条に規定する排除措置の対象となる者
(4) その他市長が不適当と認めた者
5 入札参加者は、入札参加申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、公告された受付期間内に申し込まなければならない。
6 入札書は様式第4号によるものとし、当該入札書は封入の上入札参加者の氏名を表記し、入札日に指定された場所へ直接提出することとし、郵便による申込みは不可とする。
7 開札は、入札参加者又は代理人の面前において行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人が出席しないときは、入札執行者が立会人を選任して開札することができる。
8 落札者は、前項の開札の結果、予定価格に達した者のうち最高価格で入札した者とする。ただし、最高価格の入札参加者が2人以上あるときは、抽選により落札者を定めるものとする。
9 落札者がその権利を放棄したとき、又は不正があったときは、落札を取り消すものとする。
10 前項の規定により落札者を取り消した場合は、次に高い価格で入札した者と随意契約ができるものとする。以降この例によるものとする。
(入札の延期及び取消し)
第6条 市長は、入札の執行に際し、特別の事情が発生した場合は、入札を延期し、又は取り消すことができる。
(落札者がない場合の売払い)
第7条 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、市長は、当該入札日から3か月に限り、買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で随意契約により、当該普通財産を売り払うことができる。
(売買代金の納付及び財産の引渡し)
第10条 買受人は、売買代金を売買契約締結の日から20日以内に納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により売買代金が完納された場合は、速やかに当該普通財産を引き渡すものとする。
3 前項の規定により引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日から当該普通財産を使用又は収益を開始することができる。
(契約の解除)
第11条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この売買契約を解除することができる。
(1) 前条第1項を履行しないとき。
(2) 契約の解除の申出があったとき。
(所有権移転の登記等)
第12条 所有権移転の登記は、売買代金完納後に行うものとする。この場合において、その登記に要する一切の費用は、買受人の負担とする。
(買受人の譲渡制限)
第13条 買受人は、所有権移転登記前に、買い受けした当該普通財産に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月26日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第20号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月4日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。