○山県市企業立地促進条例
平成20年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため必要な助成措置を行うことにより、産業の振興を促進し、もって雇用の機会の増大と市民の所得の向上を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる事業を行う工場及び事業所をいう。
ア 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類Eの製造業をいう。
イ 情報通信業 標準産業分類に掲げる大分類Gの情報通信業をいう。
ウ 運輸業・郵便業 標準産業分類に掲げる大分類Hの運輸業、郵便業をいう。
エ 卸売業・小売業 標準産業分類に掲げる大分類Iの卸売業、小売業をいう。
オ 研究開発事業 高度技術工業又はこれに類する事業のための基礎研究、応用研究又は製品開発研究を行う事業で、市長の認めるものをいう。
(2) 工場等の設置 本市に工場等を新設、増設又は移設することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。
ア 新設 市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置すること、又は市内に工場等を有する者が既設の事業と異なる業種の工場等を市に設置すること。
イ 増設 市内に工場等を有する者が同一業種の工場等を市内に設置すること、又は既設の工場等の敷地内若しくはこれに隣接して既設の工場を拡充すること。
ウ 移設 市内に工場等を有する者が当該工場等を市内の他の場所に移転すること。
(3) 事業者 本市に工場等を設置する者をいう。
(4) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者が営む事業をいう。
(5) 操業開始 工場等を設置し、その設置目的の事業を開始することをいう。
(6) 投下固定資産 操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、家屋及び償却資産をいうものとし、その総額は、取得価額の合計額とする。
(7) 常時雇用する従業員 当該工場において通常の状態のもとに常時雇用する従業員をいう。ただし、時間給の従業員を除く。
(奨励措置)
第3条 市長は事業者に対し、奨励措置として次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(1) 工場等設置奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(奨励金の交付基準等)
第4条 奨励金の交付基準、交付額及び交付期間は、次の表のとおりとする。
区分 | 交付基準及び交付額 | 交付期間 |
工場等設置奨励金 | 投下固定資産に対して賦課された固定資産税を限度とする。 | 操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度から3年間 |
雇用促進奨励金 | 操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本市に居住しており、かつ、引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき年額10万円 限度額1,000万円 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度 |
(事業者の指定)
第5条 第3条の適用を受けることができる事業者は、市民の善良な生活環境を阻害するおそれのない事業を営む者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長が適当と認めて指定したものとする。ただし、この条例の規定により第3条に規定する奨励金の交付を受けた事業者は、山県市企業誘致条例(平成15年山県市条例第121号)の適用を受けることはできない。
(1) 工場等設置奨励金 操業開始の日における投下固定資産の総額が、新設の場合は1億円(中小企業、研究開発事業にあっては5,000万円)以上、増設及び移設の場合は5,000万円(中小企業、研究開発事業にあっては3,000万円)以上であること。
(2) 雇用促進奨励金 新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は20人(中小企業、研究開発事業にあっては10人)以上、増設及び移設の場合は10人(中小企業、研究開発事業にあっては5人)以上であること。
2 市長は、前項の規定により事業者を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(指定の申請)
第6条 前条第1項の指定を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の取消等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 第5条第1項各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(6) 賦課された市税の未納があるとき。
(8) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(承継)
第9条 市長は、指定事業所に係る事業所の相続、合併、譲渡その他の理由により、当該事業所の所有に変更が生じたときは、当該事業を承継した者(以下「承継人」という。)に対して第3条の奨励金の交付を行うことができる。
2 承継人は、市長に承継の事実を届出なければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。
附則(平成21年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。