○山県市香り会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年1月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市香り会館の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第123号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(指定管理者の指定手続)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第6条第1項の規定により次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 山県市香り会館指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 山県市香り会館(以下「香り会館」という。)の管理に関する事業計画書
(4) 香り会館の管理に関する収支予算書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定等の告示)
第3条 条例第6条第3項の規定による指定の告示は次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第6条第3項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の告示は次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の理由
(3) 管理業務の一部を停止した場合は、当該停止した業務の範囲
(協定の締結)
第4条 指定管理者は、市長と香り会館の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 施設の管理に関する事項
(3) 事業報告書及び業務報告に関する事項
(4) 管理に係る経費に関する事項
(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(6) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、変更許可申請書を受理し、適当であると認めたときは、香り会館使用変更(取消し)許可書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
3 減額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数金額を切り捨てる。
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合において、その還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなかった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用日前10日までに使用の許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の額の8割に相当する額
(3) 使用者が使用日前7日までに使用の許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の額の5割に相当する額
(4) 前2号の各使用日前までに使用の許可に係る事項の変更を申し出た場合で既納の使用料の額が変更前の使用料の額を超えるとき その差額
(5) 前各号に掲げる割合にかかわらず、スタジオ等の冷暖房使用料は、既納の使用料の全額
2 前号の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、香り会館使用料還付請求書(様式第9号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第11条 使用者は、必要に応じて、スタジオ等の施設利用について、事前に職員と使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者及び会館の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会館の施設を汚損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで会館内又は敷地内において物品を展示し、若しくは販売し、又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、会館の壁面、柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、附属備品等を会館外へ持ち出さないこと。
(7) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検等)
第13条 使用者は、スタジオ等の使用を開始するときは職員に使用許可書を提示し、その使用が終了したときは職員にその旨を届け出て、設備その他の点検を受けなければならない。
(職員の指示等)
第15条 職員は、会館の秩序の保持及び管理上の必要があると認めたときは、使用者に対して会館の使用に関する適切な指示を与え、又は使用中の会場に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合の規則の適用)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、前条、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号の規定の適用については、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第2項並びに第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)、第10条(見出しを含む。)、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第8号及び様式第9号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条、第12条、第13条及び第15条(見出しを含む。)中「職員」とあるのは、「指定管理者又は施設の管理に従事する者」と、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号中「山県市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。