○山県市公共交通会議設置要綱

平成20年5月22日

告示第53号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)の規定に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「交通計画等」という。)の策定に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、山県市公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 交通会議の事務所は、山県市高木1000番地1に置く。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画等の策定及び変更に関すること。

(4) 交通計画等の実施に関すること。

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第4条 交通会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 市民又は利用者の代表者

(4) 岐阜運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(6) 岐阜県公共交通課長又はその指名する者

(7) 道路管理者又はその指名する者

(8) 岐阜県公安委員会又はその指名する者

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)に定めるところにより支給するものとする。

(会長及び副会長)

第7条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は市長が指名する者を充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(監事)

第8条 監事は委員のうちから会長が指名し、交通会議の会計監査を行う。

2 会計監査は、会計年度ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。

3 監事は、会計監査の結果を交通会議の会議において報告する。

(交通会議の会議)

第9条 交通会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 招集を受けた委員がやむを得ない理由等により会議に出席できないときは、会議の開会までにその旨を会長に連絡した上で、代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者を委員とみなす。

5 会議の議事は、出席委員の全員一致で決することを原則とするが、それが不可能なときは出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 前項の規定に関わらず、地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議及び運営協議会の設置並びに運営に関するガイドライン」5.(3)会議等における検討プロセスに基づく協議結果は、交通会議の議決があったものとする。

7 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。

8 委員の招集が困難である場合等にあっては、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。

9 会長は、必要があると認める場合は、議事に関係ある者を会議に出席させ、説明若しくは助言を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第10条 協議事項の具体的な検討及び交通会議の運営に必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の幹事は、第4条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者のうちから、会長が指名する。

3 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第11条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第12条 交通会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(経費)

第13条 交通会議の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(財務に関する事項)

第14条 交通会議の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議の解散等)

第15条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長がこれを清算する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(山県市自主運行バス懇話会設置要綱の廃止)

2 山県市自主運行バス懇話会設置要綱(平成16年山県市告示第45号)は、廃止する。

(平成22年6月17日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第31号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月10日告示第146号)

この要綱は、平成24年7月10日から施行する。

(平成25年6月3日告示第86号)

この告示は、平成25年6月3日から施行する。

(平成27年6月1日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の山県市公共交通会議設置要綱の規定は、令和2年11月27日から適用する。

(令和3年3月22日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山県市公共交通会議設置要綱

平成20年5月22日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月22日 告示第53号
平成22年6月17日 告示第58号
平成23年3月31日 告示第35号
平成24年2月29日 告示第31号
平成24年7月10日 告示第146号
平成25年6月3日 告示第86号
平成27年6月1日 告示第81号
令和3年2月1日 告示第14号
令和3年3月22日 告示第36号
令和5年3月20日 告示第33号