○山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例施行規則
平成20年6月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例(平成20年山県市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づく山県市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、この規則の施行後及び審査会委員の任期満了後、最初に行われる会議の招集は、市長が行う。
2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第4条 審査会の委員は、自己若しくはその配偶者若しくは3親等以内の親族に関する事案又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事案については、その審査に加わることはできない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(傍聴)
第6条 審査会の会議の傍聴については、山県市議会傍聴規則(平成15年山県市議会規則第1号)の例による。
3 条例第5条第1項の場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第7項に定める期間は、審査請求の署名を求めることができない。
4 審査請求の手続については、条例及びこの規則に定めるもののほか、法第74条の2の例による。
2 審査会は、請求者が前項後段による補正の求めに応じないときは、議長又は市長に対し、当該請求を却下するよう求めることができる。
(審査結果等の公表)
第9条 条例第6条第6項の規定による審査結果の公表及び条例第10条第3項の規定による虚偽説明等の公表は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)による掲示場に掲示することにより行うものとし、市のホームページへも掲載することができるものとする。
2 説明会開催請求の手続については、条例及びこの規則に定めるもののほか、法第74条の2の例による。
(説明会の開催)
第11条 説明会を開催しようとするときは、当該開催日の7日前までに開催の日時、場所その他必要な事項を告示するとともに、市のホームページへの掲載等により広く市民への周知に努めなければならない。
2 説明会において説明を求められた議員又は市長等(以下「当事者」という。)は、当該説明会に代理人を出席させ、又は補助者等を付けることができない。
3 当事者がやむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議員にあっては議長に、市長等にあっては市長に、その前日までに弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、議長又は市長は、その旨を告示するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長と協議の上、市長が別に定める。ただし、審査会の運営及び審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。