○山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例

平成20年6月27日

条例第30号

(期末手当の額の特例)

第2条 平成20年6月から令和5年4月までの間に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、特別職給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において受けるべき給料月額に、特別職給与条例別表第2に定める率を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、特別職給与条例別表第2中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成27年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例

平成20年6月27日 条例第30号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年6月27日 条例第30号
平成21年5月27日 条例第17号
平成23年5月23日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年6月26日 条例第25号
令和元年6月24日 条例第17号