○山県市イベント事業費補助金交付要綱

平成20年5月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の活性化と住民相互のふれあいを深めるため、民間で組織される団体(以下「団体等」という。)が行う地域の主体的なイベント事業のうち、必要と認める事業に要する経費について、予算の範囲内において団体等に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象者、補助金の補助率、最低事業費及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の補助金の交付対象となる経費については、別表第2に定める基準によるものとする。ただし、次に掲げる収入があるときは、その収入額を減じて得た額を補助金の交付対象経費とする。

(1) 国又は県の補助金、負担金、交付金等

(2) この補助金以外の山県市の補助金、負担金、交付金等

(3) 山県市の補助金、負担金、交付金等の交付を受けている団体からの補助金、負担金、交付金、分担金、助成金、参加料等(自治会は除く。)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請については規則に定めるところによる。この場合において補助金交付申請書には、事業計画書(様式第1号)及び団体設立規約等を添付しなければならない。

(事業計画等の変更承認)

第4条 補助事業者は、補助金の交付決定後に次の各号に掲げるような事業計画等の変更があった場合は、山県市イベント事業費補助金交付対象事業(変更・中止)承認申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業の事業費総額が20%以上減額となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

(補助金の交付)

第5条 補助金は原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに規則第6条に定める補助金実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。

(補助事業の表示)

第8条 団体等は、補助対象事業について市補助金を受けて実施する旨を表示するものとする。

2 前項の表示に要する経費は、補助対象とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令甲第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日訓令甲第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令甲第31号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象者

1 市内各種団体、経済団体、民間企業、NPO等

2 前述の団体の連合組織

補助率

10/10以内

最低事業費

400千円

補助限度額

1,000千円

別表第2(第2条関係)

補助対象経費

総務費

著作権使用料、保険料、通信運搬費、各種許可申請手数料、会議費(食料費※)、消耗品費

会場費

会場設営費、借上料、会場撤去費、消耗品費

展示演出費

展示設営費、会場演出委託費

行催事費

出演料、講師謝礼、出演者等旅費、食料費※

広告宣伝費

広告掲載費、印刷費、新聞折込手数料

会場運営費

運営(案内、警備、運営等)に係る人件費、消耗品費、運営委託費

標識等制作費

標識制作費、設置工事費

※ 総務費及び行催事費の食料費については、お茶程度の食料費を補助対象経費とし、それ以外の弁当等の食料費については対象外とする。

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山県市イベント事業費補助金交付要綱

平成20年5月1日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)