○山県市企業立地促進条例施行規則

平成20年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市企業立地促進条例(平成20年山県市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条各号に規定する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工場等には附帯施設を含むものとする。

(2) 既設の事業と異なる業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類において異なる業種とする。

(3) 土地は、操業開始前5年以内に購入したもので、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業及び研究開発事業に要するものとする。

(4) 家屋は、操業開始前2年以内に構築したものとする。

(5) 償却資産は、操業開始前1年以内に取得したものとする。

(6) 雇用は、操業開始前1年以内に雇用したものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条に規定する指定の申請は、操業開始の日から60日以内に企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により60日を超えて指定の申請を行った場合の奨励金の交付期間は、指定後初めて固定資産税を賦課された年度以後3年までとする。

(指定書等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合はこれを審査し、条例第5条の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、企業立地奨励措置不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 工場等設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(2) 雇用促進奨励金の交付を受けようとする者は、操業開始後1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定又は却下をするものとする。この場合において、市長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定又は却下をしたときは、事業者に対し、工場等設置奨励金交付決定(却下)通知書(様式第6号)又は雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により、その内容及びこれに付けた条件を通知するものとする。

3 市長は、前条第1号の工場等設置奨励金の交付に際し、対象となる投下固定資産に本市の補助金等を活用した場合は、投下固定資産額から補助金額を減額できるものとし、減額後の投下固定資産に係る固定資産税相当額を奨励金として交付する。

(変更の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置指定内容変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第8条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第9号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、交付請求書(様式第10号)による請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(承継の届出)

第10条 承継を受けた事業者は、速やかに事業承継届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(指示事項の遵守)

第11条 奨励金の交付を受けた事業者は、市長が当該事業所の操業、雇用、営業状況等についての報告を求める等必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市企業立地促進条例施行規則

平成20年4月1日 規則第19号

(令和4年2月28日施行)