○山県市ふるさと応援寄附金条例

平成20年10月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、山県市の豊かな自然と活力ある都市との調和を目指すふるさとづくりを応援する寄附金(以下「寄附金」という。)に関し、寄附金の使途の透明性を高め、寄附者の意向を反映した施策を推進することにより、いつまでも愛されるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附者の意向を反映するための事業は、次のとおりとする。

(1) 健やかで安らかなまちづくり事業

(2) 便利で快適なまちづくり事業

(3) 豊かで美しい自然を守るまちづくり事業

(4) 活力あふれる産業のまちづくり事業

(5) 豊かな心と文化をはぐくむ事業

(6) 新しい未来をつくるまちづくり事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(寄附金の使途の指定等)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから、あらかじめ指定できるものとする。

2 前項の規定による寄附者の使途の指定がない場合には、市長が前条各号のいずれかの事業のうちから使途を指定するものとする。この場合において、市長は、当該使途の指定結果を寄附者に報告しなければならない。

(寄附金の管理等)

第4条 寄附金は、山県市ふるさと応援基金条例(平成20年山県市条例第37号。以下「基金条例」という。)に基づく基金に積み立てた後、第2条各号に掲げる事業に必要な財源として充てるものとする。この場合において、市長は、寄附者の意向が十分に反映されるよう配慮しなければならない。

(寄附金の受入れ)

第5条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、この条例及び基金条例に基づく運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市ふるさと応援寄附金条例

平成20年10月1日 条例第36号

(平成20年10月1日施行)