○山県市ふるさと応援基金条例

平成20年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 山県市ふるさと応援寄附金条例(平成20年山県市条例第36号。以下「寄附金条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用するため、山県市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金条例第2条各号に掲げる事業に対する寄附金その他の収入をもって積み立て、その額は一般会計予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 市長は、基金を寄附金条例第2条各号に掲げる事業ごとに管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、寄附金条例第2条各号に掲げる事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市ふるさと応援基金条例

平成20年10月1日 条例第37号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年10月1日 条例第37号