○山県市市民栄誉賞条例施行規則

平成21年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、山県市市民栄誉賞条例(平成21年山県市条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 山県市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)の対象となるものは、別表に定める表彰要件に該当するものとする。

2 既に表彰を受けた市内に所在している団体のうち、再度構成員を異にし、別表に定める表彰要件に該当する場合は、再表彰することができる。

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、前条の表彰の対象としない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(3) 既に同一の分野で表彰を受けているとき。ただし、前条第2項の場合を除く。

(4) その他表彰することが不適当と認められるとき。

(表彰該当者の内申)

第4条 課長は、その所管する事務に関し、別表に定める要件に該当すると認められるものがあるときは、市民栄誉賞内申書(別記様式)により市長に内申するものとする。

(選考及び決定)

第5条 市民栄誉賞の被表彰者は、山県市表彰条例施行規則(平成16年山県市規則第23号)第8条に規定する山県市表彰審査委員会において審査し、市長が決定する。

(業績の公表)

第6条 市民栄誉賞を授与されたものの氏名又は団体名及び業績は、市広報により公表する。

(遺族の順位)

第7条 条例第3条第2項の規定による遺族の範囲は、被表彰者となった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項の表彰を受ける者の順位は、同項に規定する順位による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表彰要件

芸術、文化部門

1 世界的規模のコンクール等において、最高の成績を収めたもの又はそれに準ずる成績を収めたもの及び権威ある賞を受賞したものなど功績が顕著と認められるもの

2 その他表彰することが適当と認められるもの

スポーツ部門

1 世界的規模の競技会において、優勝又は上位入賞の成績を収めたものなど功績が顕著と認められるもの

2 その他表彰することが適当と認められるもの

その他の部門

1 世界的規模のコンクール等において、最高の成績を収めたもの又はそれに準ずる成績を収めたもの及び権威ある賞を受賞したものなど功績が顕著と認められるもの

2 その他表彰することが適当と認められるもの

画像

山県市市民栄誉賞条例施行規則

平成21年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)