○山県市企業立地用地活用台帳登録要綱
平成21年1月8日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市の企業立地を促進するために、土地所有者から土地情報を収集登録し、企業立地の効率的かつ円滑な推進を図り、市の産業の振興と活性化を図ることを目的とする。
(1) 一団の土地の面積がおおむね1,000平方メートル以上であること。
(2) 所有権、所有面積及び境界が明確であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと、又は当該土地が供用開始される日までに、設定された所有権以外の権利が抹消される見込みがあること。
(4) 建物等が存在しない土地であること、又は当該土地が供用開始される日までに、建物等が確実に撤去される見込みがあること。
2 前項に規定する要件に該当しない土地であっても、市長が特に必要と認めるときは、登録することができる。
(登録の手続き)
第3条 台帳に登録を希望する土地所有者(以下「台帳登録希望者」という。)は、山県市企業立地用地活用台帳登録申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは台帳に登録する。
3 市長は、登録の可否を決定したときは、山県市企業立地用地活用台帳登録承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により台帳登録希望者に通知する。
(登録の取消又は変更)
第4条 登録土地の所有者は、その登録土地について登録を取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、速やかに山県市企業立地用地活用台帳登録取消(変更)届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による届出を受理したときは、速やかに台帳の登録を取り消し、又はその内容を変更する。
(登録土地の取得申出)
第5条 企業立地用地の取得を希望する事業者は、山県市企業立地用地土地取得等希望申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(事業者の指定)
第6条 台帳登録用地の取得又は使用の申出ができる事業者は、市民の善良な生活を阻害するおそれのない事業を営む者であって次に掲げる事業者とする。
(1) 山県市企業立地促進条例(平成20年山県市条例第12号)第2条第1号に定める事業を行う者
(2) 山県市企業立地あっせん事業実施要綱(平成30年山県市告示第60号)第3条に規定する企業立地あっせん協力者の登録を受けた者
(3) 市長が適当と認める者
(市の責務)
第7条 市長は、台帳登録用地を企業の誘致に活用するよう努めるものとする。
(登録報奨金の交付)
第8条 市長は、台帳登録用地を売買契約した事業者が契約締結後所有権移転登記が完了した場合に、登録土地の所有者に対し報奨金として100万円を上限とし、当該台帳登録用地に係る売買契約書に記載された土地売買価格の総額に100分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月16日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。